○三種町6次産業化経営力強化事業補助金交付要綱

令和5年3月20日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、コロナ禍による売上げ減少や資材高騰等の影響を受けた農業経営体の負担を軽減し、地域資源を活用した6次産業化ビジネスを推進するため、高付加価値・高品質な6次産業化商品の生産・加工・販売に必要な機械の導入や施設の整備を目的として三種町6次産業化経営力強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 農業者 経営耕地面積が10アール以上の農業を営む者又は経営耕地面積が10アール未満であっても1年間における農産物販売金額が15万円以上の者で、一戸一法人を含むものとする。

(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画の認定を受けている者又は認定申請しており認定されることが確実な法人又は個人であること。

(補助対象)

第3条 補助対象とする機械・施設(以下「施設等」という。)は、農産物等の加工・販売等に要するもの又は食品衛生法(昭和22年法律第233号)に対応した漬物製造に要するものとする。

2 既存施設又は資材の有効利用及び事業費の節減の観点からみて、事業実施地域又は事業内容の実情に即し適切と認められる場合は、増改築、移築、併設又は合体の事業、中古機械及び古品古材の利用を補助の対象とすることができるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事業費のうち消費税(消費税及び地方消費税をいう。)を除いた金額の6分の1以内とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(実施計画の承認)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者は、6次産業化経営力強化事業実施計画承認申請書(様式第1号)及び6次産業化経営力強化事業実施計画(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 実施計画の目標年度は、事業実施の翌年度から起算して3年後とし、目標年度における販売額が事業実施前の販売額以上でなければならない。

(実施計画の承認)

第6条 町長は、前条の規定による承認申請を受けたときは、実施計画の内容を審査し、適当と認められる場合は6次産業経営力強化事業の実施計画の承認通知書(様式第3号)により、対象者に通知するものとする。

(実施計画の変更)

第7条 前条の規定より実施計画の承認を受けた対象者(以下「実施者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、第5条及び前条に準じて町長の承認を受けなければならない。

(1) 対象者の変更

(2) 事業の中止又は廃止

(3) 事業に要する経費の30%を超える増減

(補助金の交付申請等)

第8条 補助金の申請、交付等については、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)のに定めるところによる。

(事業実施状況の報告)

第9条 実施者は、事業実施の初年度を含めて4年間、当該年度における事業実施状況を、当該年度の翌年度の5月末日までに6次産業化経営力強化事業実施状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告の内容を点検し、必要に応じて実施者に改善指導を行うものとする。

(施設等の管理運営)

第10条 実施者は、施設等を適正に管理運営するものとする。

2 施設等を処分制限期間内に、移転、更新又は生産能力、利用規模若しくは利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を行う必要が生じたときは、あらかじめその内容を町長に報告しなければならない。

(保険等への加入)

第11条 施設等は、自然災害等で被害を受けた場合に事業を継続できるよう、民間の建物共済や動産総合保険等に加入するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

(執行に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、第9条から第11条の規定の適用についてはなおその効力を有する。

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三種町6次産業化経営力強化事業補助金交付要綱

令和5年3月20日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)