○三種町保育所施設整備費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町内において社会福祉法人が設置し、及び運営する保育所の施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内において三種町保育所施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、子どもを安心して育てることができる環境の充実を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、この告示に定めるもののほか、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人 社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された法人をいう。

(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の規定による保育所のうち、同法第35条第4項の規定により、秋田県知事の認可を受けた者が設置するものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱に規定する保育所の施設整備事業とし、同要綱の規定による交付金の交付対象となる事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の交付基準額の欄に掲げる額を限度とし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 保育所施設整備計画書(様式第1号)

(2) 保育所施設整備費補助金申請額算出内訳書(様式第2号)

(3) 収支予算書(規則様式第3号)

(4) 位置図・配置図

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付が適当と認めるときは、規則第4条に規定する補助金等交付決定書(規則様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付等)

第7条 町長は、設計及び工事の進捗状況に応じ、実地検査の上、適当と認めた場合に補助金を交付するものとする。また、町長が必要と認めたときは、補助金の一部を概算払にて支払うことができる。

2 補助金の請求は、交付時期に合わせて行うものとする。

(変更の承認等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ規則第6条第1項に規定する補助金等変更交付(中止)申請書(規則様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(1) 保育所施設整備変更計画書(様式第1号)

(2) 保育所施設整備費補助金変更申請額算出内訳書(様式第2号)

(3) 収支変更予算書(規則様式第8号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業が期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(補助事業に係る契約の締結方法)

第9条 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約について、一般競争入札に付するなど町の行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定による一般競争入札等において、理事、監事その他補助事業者の事業の執行及び監督に関する権限を有する者を立会いさせなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による一般競争入札等に町職員を立ち会わせることができる。この場合において、補助事業者は、当該職員の立会いを拒むことができない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業に着工したときは、着工の日から起算して7日以内に、保育所施設整備着工報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、12月末日現在の工事の進捗状況について、翌年の1月15日までに保育所施設整備工事進捗状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業を完了した日から起算して14日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第11条に規定する事業実績報告書(規則様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 保育所施設整備実績報告書(様式第5号)

(2) 保育所施設整備費補助金精算額内訳書(様式第6号)

(3) 収支精算書(規則様式第13号)

(4) 収支明細書(規則様式第14号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査及び必要に応じて行う調査等により、適当と認めるときは交付すべき補助金額を確定し、保育所施設整備費補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに掲げる行為をしたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 規則第8条第1項各号のいずれかに該当することが認められたとき。

(2) 第8条第1項の規定による中止又は廃止を承認するとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、保育所施設整備費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、第12条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、前2項の規定により補助金の返還を命令するときは、保育所施設整備費補助金返還命令書(様式第9号)により命令するものとする。

4 補助事業者は、前項の返還命令を受けた場合、この命令を受けた日から起算して30日以内に当該補助金を町に返還しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

補助対象経費

補助対象外経費

交付基準額

保育所

①園舎本体工事に要する費用

②外構工事に要する費用

③解体撤去工事に要する費用

④実施設計業務に要する費用

⑤設計監理業務に要する費用

⑥備品購入に要する費用

①土地の買収又は整地に要する費用

②既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

③職員の宿舎に要する費用

④基本設計業務に要する費用

⑤建築確認申請に要する費用

⑥その他補助事業者が負担すべき費用

補助対象経費の合計額から寄附金その他の収入額を控除した額に5分の4を乗じて得た額を限度とする。

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三種町保育所施設整備費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)