○三種町中小企業スタートアップ創出促進資金保証制度要綱
令和5年6月26日
告示第57号
(目的)
第1条 国の全国統一保証制度であるスタートアップ創出促進保証制度に準拠し、三種町内での創業から一定期間を経過していない会社等に対する事業資金供給の円滑化を図るとともに、経営者保証を不要とすることで創業機運の醸成による創業者の増加及び廃業・倒産経験者などの事業経営への再挑戦を促し、また中小企業者の積極的な事業展開を推進することで、もって創業者の事業の活性化に資することを目的とする。
(預託金)
第2条 預託金は、三種町から取扱金融機関へ直接預託する。
(保証総額)
第3条 保証総額は、預託金の5倍とする。
(取扱金融機関)
第4条 取扱金融機関は、秋田銀行、北都銀行及び羽後信用金庫とする。
(保証対象者)
第5条 保証対象者は、三種町内で事業を行うもので次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第31項第3号)
(2) 中小企業者(法第2条第22項に規定する中小企業者という。以下同じ。)である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(同条第31項第5号)
(3) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第31項第4号)
(4) 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第31項第6号)
(5) 法第2条第31項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項)
(自己資金)
第6条 保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。
(申込方法)
第7条 金融機関経由保証に限る。
(保証限度額)
第8条 1企業につき2,000万円以内(三種町中小企業創業資金保証制度の貸付残高を含む。)とする。
(保証割合)
第9条 100%(全部保証)とする。
(対象資金)
第10条 創業者が創業者(法第129条第2項により創業者とみなされるものを含む。)である期間内に法第2条第30項に規定する創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。
(保証期間)
第11条 10年(据置期間1年以内を含む。)以内とする。ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は、据置期間を3年以内とする。
(貸出利率)
第12条 年率3.00%以内とする。
(保証料率)
第13条 貸付額に対し年率1.08%以内とする。ただし、三種町が0.88%を補給するため、債務者負担は0.2%とする。
(保証形式)
第14条 証書貸付の個別保証とする。
(返済方法)
第15条 原則として、均等分割返済とする。
(保証人及び担保)
第16条 保証人及び担保は、徴求しないこととする。
(申込受付場所)
第17条 申込受付場所は、三種町商工会(以下「商工会」という。)とする。
(事務手続)
第18条 融資を受けようとする者は、通常の申込み関係書類(以下「関係書類」という。)の他に、別に定める様式の創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)を添付し、商工会に申し込まなければならない。
2 関係書類等を受理した商工会は、申込人の納税状況及び資格を審査の上、適当と認められるものは、所定の書類を金融機関及び秋田県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に送付するものとする。
3 保証協会は、関係書類等により必要事項を調査し、所定の保証手続を行うものとする。
(金融機関の責務及び報告)
第19条 金融機関は、次のとおり報告等を行うものとする。
(1) 金融機関は、創業者に対して、融資実行後、創業者が会社を設立して原則3年目及び5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるよう促し、創業者より「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(以下「ガバナンスチェックシート」という。)の提出を受けるものとする。
(2) 金融機関は、創業者がガバナンス体制の整備に関するチェックを受けた月の翌月以降に到来する4月又は10月のいずれか早い月に、ガバナンスチェックシートの写しを保証協会に提出するものとする。この場合において、金融機関が提出しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を保証協会に提出するものとする。
(EBPMに伴う情報提供)
第20条 保証協会は、中小企業者の商号、所在地、資本金、会社設立日、申込金融機関、保証申込金額、保証承諾日及び保証承諾金額を電子媒体で経済産業省に送付しなければならない。
(その他)
第21条 本制度の関係書類には、「マル三SSS」と表示する。
2 この告示に定めのない事項については、保証協会の定款及び業務方法書、金融機関との約定書、事務手続要領及び事務取扱細則並びに三種町中小企業融資あっせんに関する条例(平成18年三種町条例第174号)及び同施行規則(平成18年三種町規則第123号)によるものとする。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日告示第79号)
この告示は、令和6年9月2日から施行する。