○三種町議会議員政治倫理条例施行規程

令和5年9月15日

議会告示第5号

三種町議会議員政治倫理条例施行規程(平成30年三種町議会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町議会議員政治倫理条例(令和5年三種町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(兼業の禁止の基準)

第2条 条例第5条第1項第2号に規定する当該請負が当該法人の業務の主要部分を占め、当該請負の重要度が町長の職務執行の公正及び適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 町に対する請負量が当該法人の全業務分量の半分を超える場合

(2) 前号に定めるもののほか、法人の性格及び請負の内容を総合的に判断して、町長の職務執行の公正及び適正を損なうおそれが高いと認められる事情がある場合

(報告)

第3条 条例第6条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)によるものとする。

(報告の一覧の訂正)

第4条 議長は、条例第7条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第5条 条例第8条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第7条において「閲覧」という。)は、毎年8月1日から、議会の事務局において、三種町の休日を定める条例(平成18年三種町条例第2号)第1条に規定する休日(以下第7条において「休日」という。)以外の日の午前10時から午後5時までの間にすることができる。

2 閲覧に係る報告及び訂正は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、前各項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第6条 条例第8条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)によるものとする。この場合において、写しの作成及び送付に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第7条 条例第6条第1項の規定による報告をすべき期限が、休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第5条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(審査請求)

第8条 条例第9条第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による審査は、同条第1項第1号に規定する者からの請求にあっては、選挙管理委員会に対し、審査請求を行った者が三種町における選挙権を有する者であることの確認を求めるものとする。

3 条例第9条第3項の規定による却下は、審査請求却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(審査会の委員)

第9条 条例第10条第2項の規定による議長の指名は、各常任委員会(広報広聴常任委員会を除く。)の委員長及び副委員長をもって決定する。

(弁明の方法)

第10条 条例第12条第3項の規定による弁明は、弁明書(様式第6号)によるものとする。

(審査結果の報告及び通知等)

第11条 条例第14条第1項の規定による報告は、審査結果報告書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、審査結果通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定による意見書は、審査結果意見書(様式第9号)によるものとする。

(公表等)

第12条 条例第7条の規定による公表並びに条例第15条の規定による公表及び公開は、次に掲げる方法のうち、適当な方法により行うものとする。

(1) 三種町議会広報(議会だより)への掲載

(2) 三種町ホームページへの掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、令和5年9月15日から施行し、第3条から第7条までの規定は、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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三種町議会議員政治倫理条例施行規程

令和5年9月15日 議会告示第5号

(令和5年9月15日施行)