○三種町議会ハラスメント防止条例施行規程
令和5年9月15日
議会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町議会ハラスメント防止条例(令和5年三種町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表等)
第3条 条例第8条の規定による公表は、次に掲げる方法のうち、適当な方法により行うものとする。
(1) 三種町議会広報(議会だより)への掲載
(2) 三種町ホームページへの掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月15日から施行する。