○三種町議会ハラスメント防止条例施行規程

令和5年9月15日

議会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町議会ハラスメント防止条例(令和5年三種町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事実関係の把握等)

第2条 条例第7条第1項の規定によるハラスメントに関する苦情の申出は、苦情申出書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定によるハラスメントと疑われる行為があった旨の申出は、ハラスメント申出書(様式第2号)によるものとし、同項の規定による通知は、ハラスメント通知書(様式第3号)によるものとする。

(公表等)

第3条 条例第8条の規定による公表は、次に掲げる方法のうち、適当な方法により行うものとする。

(1) 三種町議会広報(議会だより)への掲載

(2) 三種町ホームページへの掲載

(3) その他議長が適当と認める方法

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、令和5年9月15日から施行する。

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三種町議会ハラスメント防止条例施行規程

令和5年9月15日 議会告示第6号

(令和5年9月15日施行)