○三種町私債権の管理に関する条例施行規則
令和5年12月15日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町私債権の管理に関する条例(令和5年三種町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の整備)
第2条 所属長は、その所管に属する私債権を適正に管理するため、次に掲げる事項を記載した債権管理台帳(別記様式)を整備するものとする。
(1) 私債権の名称
(2) 私債権の金額
(3) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(4) 私債権の発生原因及び年月日
(5) 履行期限
(6) 債務者の財産状況
(7) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(8) 納入及び督促の状況
(9) 処分内容、交渉経過等
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録する場合は、当該記録をもって債権管理台帳の作成に代えることができる。
(債権放棄の手続)
第3条 条例第6条の規定による債権の放棄については、町長の決定を受けなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年1月1日から施行する。