○三種町赤ちゃん誕生祝金支給条例施行規則
令和6年3月15日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町赤ちゃん誕生祝金支給条例(平成18年三種町条例第118号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍謄本
(2) 町税滞納状況調査同意書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、出産した子が月齢3月を経過したときは、前項の申請をすることができない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、申請すべき期限を別に指定することができる。
(支給の決定)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支給を決定し、又は却下したときは、申請者に通知しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月2日以降に出産した子について適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月2日から令和6年3月31日までに出産した子については、第2条第2項の規定による申請の期限は、町長が別に定める日とする。