○三種町赤ちゃん誕生祝金支給条例施行規則

令和6年3月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町赤ちゃん誕生祝金支給条例(平成18年三種町条例第118号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条に規定する祝金を受給しようとする者(以下「申請者」という。)は、赤ちゃん誕生祝金支給申請書(別記様式)に次の書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 町税滞納状況調査同意書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、出産した子が月齢3月を経過したときは、前項の申請をすることができない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、申請すべき期限を別に指定することができる。

(支給の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支給を決定し、又は却下したときは、申請者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月2日以降に出産した子について適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月2日から令和6年3月31日までに出産した子については、第2条第2項の規定による申請の期限は、町長が別に定める日とする。

画像

三種町赤ちゃん誕生祝金支給条例施行規則

令和6年3月15日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和6年3月15日 規則第13号