○三種町若者活動支援事業補助金交付要綱

平成30年3月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の将来を担う若者によるまちづくりを推進するため、若者が主体となって実施するまちづくり及び交流の場を広げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 50歳未満の者をいう。

(2) まちづくり 若者が自主的かつ主体的に行う町の発展と活性化に資する活動であって、公益性があり不特定多数の人の利益に寄与することを目的とし、営利を目的としない活動をいう。

(3) イベント 不特定多数の人が参加する行事をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助対象団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 代表者が若者であること。

(2) 町民及び町内に勤務する者が5人以上構成員となっていること。

(3) 構成員のうち若者が3分の2以上であること。

(4) 事業の企画立案から実績報告まで、責任を持って履行できると認められる団体であること。

(5) 各種法令に違反していないこと。

(6) 各種法令の規制対象となっていない場合でも、社会問題を起こしていないこと。

(7) その他不適当と認められる団体でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象とする事業は、補助対象団体が実施する活動で、次に掲げる全ての要件を満たす事業とする。

(1) 補助対象団体が自主的かつ主体的に独自の発想を活かした取組であること。

(2) 若者の参画によるまちづくり及び交流の場を広げる活動であること。

(3) 若者の参加機会の充実及び参加意識の高揚を図るものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助の対象としない。

(1) 国、県、町等から他の助成を受けている事業

(2) 政治又は宗教活動を目的とする事業

(3) 特定の企業、団体及び個人の利益を追求する事業

(事業実施期間)

第5条 補助対象事業の実施期間は、当該事業実施年度の2月末日までとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する次に掲げる経費とする。

(1) 報償費(イベント開催における謝礼金等)

(2) 旅費(イベント開催における講師旅費等)

(3) 需用費(消耗品費及び印刷製本費)

(4) 役務費(通信運搬費、保険料等)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 原材料費

(7) 備品購入費(事業実施に必要と認められるもので、補助対象経費の2分の1以内とする。)

(8) その他事業推進に必要な経費

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の10分の9以内とし、50万円を上限に予算の範囲内で補助するものとする。

2 補助金の交付額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付回数は、当該年度において同一団体1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 三種町若者活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、三種町若者活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第10条 補助金の交付決定を受けた団体の代表者は、補助対象事業の内容について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに三種町若者活動支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の実施内容の大幅な変更

(2) 補助対象経費の3割以上の変更

(3) 補助対象事業の中止又は廃止

(変更の承認)

第11条 町長は、前条の申請内容を審査し、補助金の交付決定を変更又は取消しする場合、三種町若者活動支援事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受けた団体の代表者は、補助事業完了後、速やかに三種町若者活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第13条 実績報告書は公開で虚偽の記載等を審査し、その報告に係る補助対象事業の実施結果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、その交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(補助金の返還)

第14条 交付すべき補助金の額の確定を受け、返還の必要が生じた場合は、交付された補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(報告及び調査)

第15条 町長は、補助金に関し、必要があると認めるときは、団体の代表者から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三種町若者活動支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請する補助金について適用し、同日前に申請した補助金については、なお従前の例による。

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三種町若者活動支援事業補助金交付要綱

平成30年3月28日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)