○三種町学校給食費無償化実施要綱
令和6年3月22日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、出生率の向上や保護者が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを促進するとともに、保護者の経済的な負担の軽減を図るため、三種町立学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則(平成18年三種町教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第7条第5項の規定に基づき、学校給食費(以下「給食費」という。)の無償化の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給食費の免除の対象者は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 三種町立学校設置条例(平成18年三種町条例第89号)に規定する町立の小学校及び中学校に在学している児童生徒(以下「児童等」という。)の保護者であること。
(2) 児童等の保護者が児童等と生計を同じにしていること。
(3) 児童等の保護者に給食費の未納がないこと。
(免除の対象となる給食費の額)
第3条 免除の対象となる給食費の額は、規則第7条第2項の規定に基づく額とする。ただし、国又は他の地方公共団体の負担において給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、当該給付等に相当する額を除くものとする。
(免除申請)
第4条 給食費の免除を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、翌年度以降の申請については、当初の申請をもって翌年度以降も申請があったものとみなす。
(1) 学校給食費免除申請書(様式第1号)
(2) その他町長が特に必要があると認める書類
(免除の決定通知)
第5条 町長は、給食費の免除を決定したときは、学校給食費免除決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により給食費の免除の決定を受けたと認められるとき。
(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年度に限り、第2条第3号の規定にかかわらず、給食費の未納がある保護者についても給食費を免除することができるものとする。