最低制限価格制度・低入札価格調査制度について

更新日:2023年03月31日

三種町では、低入札対策の強化を図るため最低制限価格・低入札価格調査制度を次のとおり運用しております。

制度の適用対象

低入札価格調査

予定価格が5,000万円以上の工事に適用します。

最低制限価格

予定価格が130万円以上5,000万円未満の工事に設定します。

(注意)ただし、工期上の理由等により、この制度を適用しない工事もありますのでご注意願います。

最低制限価格・調査基準価格の算定方法

予定価格算出の基礎となった、次の金額の合計額(千円未満切捨て)とする。

  1. 直接工事費の10分の9.7
  2. 共通仮設費の10分の9
  3. 現場管理費の10分の9
  4. 一般管理費の10分の7

(注意)直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の用語の定義については、原則として、土木系工事にあたっては秋田県土木工事標準積算基準書、建築系工事にあたっては秋田県営繕工事積算基準の例による。

最低制限価格について

最低制限価格を適用する入札において、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は失格となります。

低入札価格調査について

 低入札価格調査を適用する入札において、調査基準価格を下回る価格での入札があった場合は、落札者の決定を保留して入札を終了し、次に示す失格判断基準に該当するか否かを調査します。

失格判断基準

 入札価格が最低入札価格から5番目(5社未満の場合は全社)までの平均入札価格×0.95(千円未満切捨て)を下回る場合。ただし、平均入札価格の算定に当たっては、調査基準価格を下回る価格については調査基準価格に置き換えて算定する。

上記の失格判断調査で、失格判断基準価格を下回る場合は失格となり、失格に該当しない場合は、実質的な調査に移行します。

制度のフロー図等

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場2階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4820
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