中間前金払制度の概要

更新日:2023年03月31日

三種町が発注する、建設工事に係る前金払制度について、以下のとおりお知らせします。

中間前金払制度

 中間前払金とは、工事の着手時に前払金(契約金額の10分の4以内)の支払いを受けた後に、更に工事の中間段階において中間前払金(契約金額の10分の2以内)の支払いを受けることができる制度です。これにより、最大で契約金額の10分の6以内まで前払金を請求できます。

対象となる工事

 契約金額300万円以上の工事で、工事着手時の前払金(契約金額の10分の4以内)の支払いを受けている工事で、下記の要件を満たしている場合、中間前払金の支払いを受けることができます。

  1.  工期の2分の1を経過している。
  2.  工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われている。
  3.  既に行われた当該工事に係る経費が請負代金の2分の1以上である。

中間前払金の認定

 中間前払金の請求をしようとするときは、中間前金払に係る認定を受けなければなりません。工事主管課の監督員に所定の様式「中間前金払認定請求書」(様式第38号)「工事履行報告書」(様式第39号)を提出し、監督員の認定を受けてください。

中間前金払と部分払の併用禁止

 1件の工事で、中間前金払と部分払の両方を受けることはできません。

実施期日

 平成26年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用します。

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場2階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4820
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