農業者を応援!農業者年金に加入しませんか?
農業者の方なら広く加入できます!
【加入要件は3つ】
- 国民年金第1号被保険者又は国民年金任意加入被保険者であること。
- 年間60日以上農業に従事していること。
- 20歳以上60歳未満であること。(国民年金任意加入被保険者の場合は65歳未満)
※国民年金基金及び確定拠出型年金(通称iDeCo)との重複加入はできません
少子高齢化時代に強い年金です!
自ら積み立てた保険料とその運用益によって、将来受け取る年金額が決まる積立方式の確定拠出型年金です。
保険料額は、自分が必要とする年金額の目標に向けて、月額2万円から6万7千円の間で自由に決められ、経営の状況や老後設計に応じ、いつでも見直すことができます。
終身年金で80歳までの保証付きです!
- 農業者老齢年金は、原則として65歳から生涯受け取ることができます。
- 80歳前に亡くなられた場合、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、ご遺族に死亡一時金として支給されます。
※国庫補助による原資部分は、死亡一時金の対象とはなりません。
税制上の優遇措置があります!
支払った保険料(1人当たり最高年額80万4千円)は、社会保険料として控除することができ、それにより課税される所得金額に応じて所得税は5%から最大45%、復興特別所得税は節税後の所得税を基準として課税されるほか、住民税は所得割額の10%が節税となります。
また、保険料を基に得られる収益(運用益)は非課税扱いとなります。
認定農業者など一定の要件を満たす方には保険料の国庫補助があります!
- 認定農業者で青色申告をしている方や、その方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助(月額最高1万円、通算すると最大で216万円)があります。
- この国庫補助を受け一定の要件を満たした場合、農地等の経営を継承すれば原則として65歳から特例付加年金として受給できます。農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められます。農業の担い手のみなさんへの特別な支援です。
農業者年金加入者又は受給者が死亡したときは届出を!
お早めにJA秋田やまもと金融課で、死亡届等のお手続きをしてください。
届出時に、未支給年金の支給請求も同時に行うことで、死亡一時金(80歳未満の方)、死亡した月までの年金が請求者(遺族)へ支払われます。
なお、届出を一定期間以上滞り、さらに死亡後に支払われた年金があった場合には、遺族から過払い分を返納していただくことになりますのでご注意ください。
【必要書類】
- 加入者又は受給者の死亡日が記載された戸籍謄本
(配偶者も亡くなっている場合は、請求者との続柄を確認できる除籍謄本・改正原戸籍等) - 農業者年金証書(紛失した場合は「紛失届」を提出してください)
- 請求者の通帳(写)
【請求者】
加入者又は受給者と生計を一にしていた方で、次の順位により請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4832
農業委員会事務局 農地調整係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4832
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更新日:2026年01月07日