農業者を応援する農業者年金に加入しませんか?

更新日:2023年03月31日

農業に従事している方は誰でも加入できます!

  • 60歳未満の国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。
  • 配偶者や後継者など家族農業従事者も加入できます。
  • 現在、女性の新規加入者が大幅に増えています。家族一人一人に年金を!

少子高齢化時代に強い年金です!年金資産は安全かつ効率的な運用!

  • 自ら積み立てた保険料とその運用益により、将来受け取る年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。
  • 自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ(月額2万~6万7千円)、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

終身年金で80歳までの保証付きです!

  • 農業者老齢年金は、原則として65歳から生涯受け取ることができます。
  • 仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額を、ご遺族に死亡一時金として支給します。

税制上の優遇措置があります!

  • 支払った保険料は、全額(1人当たり最高年額80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税(支払った保険料の15~30%程度が節税)になります。
  • 保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益(運用益)は非課税です。
  • 将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用(65歳以上の方は公的年金等の合計額が120万円までは非課税)されます。

認定農業者など一定の要件を満たす方には保険料の国庫補助があります!

  • 認定農業者で青色申告をしている方や、その方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助(月額最高1万円、通算すると最大で216万円)があります。
  • この国庫補助額は、農地等の経営を継承すれば原則として65歳から特例付加年金として受給できます。農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められます。農業の担い手のみなさんへの特別な支援です。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4832
農業委員会事務局 農地調整係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?