農地の権利移動(農地法第3条)について
農地の売買、贈与、貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地の権利移動( 農地の売買や賃貸借をする場合)には、農業委員会の許可が必要です。次のような場合は、農業委員会事務局または山本総合支所、琴丘総合支所で手続きをしてください。
- 農地を耕作目的で売買するとき
- 農地を耕作目的で貸し借りするとき(契約更新・解約含む)
農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)のポイントと申請から許可までの流れ (PDFファイル: 170.2KB)
農地法第3条の規定による許可申請に必要な書類はこちら (PDFファイル: 92.4KB)
農地法第3条の規定による許可申請書等ダウンロード
農地法第3条の規定による許可申請書 (Excelファイル: 115.5KB)
農地法第3条許可申請書(別添)個人申請用 (Wordファイル: 96.5KB)
農地法第3条許可申請書(別添)法人申請用 (Wordファイル: 104.0KB)
賃貸借契約書【解約条件あり】(注釈1) (Wordファイル: 39.0KB)
使用貸借契約書【解約条件あり】 (注釈2) (Wordファイル: 39.0KB)
(注釈1)(注釈2)解約条件付きの貸借による契約書です。詳しくは下記の農地権利移動の規制緩和をご覧下さい。
農地権利移動の規制緩和
平成21年12月の農地法の改正により「農業生産法人以外の法人」、「サラリーマン等農作業に常時従事しない個人」についても農地を借りることができるようになりました。
ただし、農地法第3条の許可基準(「農業生産法人以外の法人」は農業生産法人要件を除く、「農作業に常時従事しない個人」は農作業常時従事条件を除く)を満たすほか、以下の1~3の要件を満たしていなければなりません。
農地法第3条の許可基準 (PDFファイル: 159.2KB)
- 農地を適正に利用していないと認められる場合は、貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること(解除条件付き貸借)
- 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、農業経営を継続的・安定的に行うと見込まれること
- 法人の場合、その法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者が法人の行う耕作の事業に常時従事すること
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4832
農業委員会事務局 農地調整係へのお問い合わせ
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更新日:2023年03月31日