農地を相続したら届け出が必要です!

更新日:2023年03月31日

平成21年12月15日の農地法改正により、相続等によって農地法の許可を受けずに農地を取得した場合にその農地がある農業委員会への届出が必要となりました。
なお、この届出によって権利取得の効力を発生させるものではありませんのでご注意ください。

届出の期限

権利取得を知った日から概ね10か月以内

必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4832
農業委員会事務局 農地調整係へのお問い合わせ
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