認定農業者とは?

更新日:2023年03月31日

三種町農業再生協議会からのお知らせ

認定農業者制度ってどういうこと?

5年後の将来像を明確に定め、その計画達成に向けて様々な支援をして、農業経営を発展させていこうというものです。
(自分の目標を具体的な数値で示し、その実現に向けて関係機関が重点的に支援していこうというものです。)

認定農業者になるためには?

認定を受けたい方は、自分のこれから5年後の経営方法を見通して「農業経営改善計画書」を作成し、農林課又は各総合支所地域整備係へ提出します。「農業経営改善計画書」は受付窓口で対応しますので、ご相談ください。

農業経営改善計画書の中身

  1.  作付面積、飼育頭数などの経営規模の拡大に関する目標
  2.  機械・施設の導入、新技術の導入などの生産方式の合理化の目標
  3.  複数簿記での記帳などの経営管理の合理化の目標
  4.  休日制の導入などの農業従事の様態等に関する改善の目標

 (注意)認定農業者は、性別、年齢、個別経営・法人経営、専業・兼業の区別なく認定の対象となります。認定は、現状ではなく、将来の経営発展の可能性を重視して行うので、4ヘクタール未満の規模でも認定を受けることができます。

認定農業者になればなにかできるの?メリットは?

  • 機械・施設導入への助成(目指せ“元気な担い手”農業夢プラン応援事業)
    戦略作物の産地拡大と担い手の育成のため、農業用施設、機械類購入、苗木購入等に対し、補助金を交付します。(補助率:県1/4、町1/12 計5/12)
  • 金融対策
    • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)(農地取得や機械・施設の投資等の長期資金)
    • 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)(肥料や種苗代等の購入費にあてる短期運転資金)
    • 農業近代化資金(機械・施設等の改良、取得、復旧等の中長期資金および長期運転資金)
  • 水田経営所得安定対策への加入
    その年の対象作物(米、大豆、麦)の販売収入が過去の平均収入を下回った場合に、減収額の9割を補てんします(対策加入者にもあらかじめ一定額の積立金を拠出していただく必要があります)

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4826
農林課 農政係へのお問い合わせ
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