農業振興地域制度(農振)について
制度の概要
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、農業の振興や農地の確保などを図るための基本となる制度です。
三種町農業振興地域整備計画とは
三種町では「三種町農業振興地域整備計画」を定め、町農業の振興のためさまざまな施策を推進しています。また、この計画の中で農用地区域を指定し、その区域内の土地についての用途区分も定めています。
農用地区域とは
農用地区域とは、町の農業振興のための基盤として、将来にわたって農用地等としての利用を確保する必要がある区域のことです。これを「青地」といいます。これに対し、農用地区域外の地域のことを「白地」といいます。
農用地区域は
農地(田・畑・樹園地)・採草放牧地・混木林地・農業用施設用地
の4種類に用途区分されています。
これに加え、地目が山林・原野でも、立地条件等により今後農用地等としての利用が見込まれると判断され、農用地区域に指定されている土地もあります。
また農用地区域内の農地には、以下のような利点があります。
1 農業振興及び基盤整備に関わる各種補助事業の対象地となります。
2 譲渡や取得などの際、税制上の優遇措置が受けられます。
3 地域内の農業振興を集団的かつ計画的に行うことができます。
農振除外とは
農用地区域として設定された場合、農業ではない形での土地利用が制限され、原則として農地転用ができません。住宅等を建設するなど、やむを得ない理由により他の目的に利用する場合、農用地区域からの除外が必要となりますが、農振法で定められた要件をすべて満たす必要があります。また、「農地法」に基づく農地転用、他法令に基づく許認可等が得られる見込みも必要です。
【農振除外6要件】
農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するときは、優良農地を確保し、また地域の営農環境等に支障を及ぼさないなどの観点から、次の6つの要件をすべて満たす場合に限って行うことができます。(農振法第13条第2項)
1 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
2 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
3 農業上の効果的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5 土地改良施設の有する機能支障を及ぼすおそれがないこと
6 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること
開発行為とは
開発行為とは、農用地区域内において以下のような行為を行なうことです。
1 宅地の造成
2 土地の開墾
3 農用地間における用途の変更
4 土、岩石または砂利の採取
5 鉱物の掘採
6 切土、掘削、盛土、物件の集積等によって土地の物理的形状を変更する行為
これらの行為を農地法では農地転用といいます。
農用地区域に指定されている土地は原則として、農業以外の用途に利用することはできません。
やむを得ず別の用途に利用するため開発行為を行なう場合は、あらかじめ農振法もしくは農地法(あるいは両方)に基づく許可を受けなければなりません。
また開発行為の内容・期間や土地の地目などによって、許可を受けるための手続きが異なりますのでご注意ください。
詳しくは、下記リンク先のページをごらんください。
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4826
農林課 農政係へのお問い合わせ
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更新日:2023年11月01日