農地等での開発行為について(農振除外・編入・用途変更)

更新日:2023年11月01日

「農業振興地域整備計画の変更」が必要な開発行為

 農用地区域内の農地等で開発行為を行なう場合、以下のような場合は「農業振興地域整備計画の変更」が必要となります。

  • 住宅を建てたい ⇒ 除外に該当
  • 現在農用地区域外にある農地を農用地区域内へ入れたい ⇒ 編入に該当
  • 農業用の倉庫を建てたい ⇒ 用途変更に該当

農業振興地域制度の概要は、下記リンク先をご参照ください。

農振除外について

農用地区域に指定されている土地を、農業以外の用途 (住宅や店舗、駐車場など)に利用したい場合は以下の2つの手続きが必要となります。

 

1 農振法に基づく農業振興地域整備計画の変更(農振除外)を行う → 農林課へ申請

2 農地法に基づく転用許可を受ける → 農業委員会へ申請

 

ここでは1の農振除外についてご説明します。農地転用については、農業委員会のこちらの記事をごらんください。

土地の照会

転用したい土地がある場合、初めに土地の確認が必要となりますので、位置図や公図などをご持参ください。

確認の結果その土地が農用地区域内にあり、なおかつ除外可能と見込まれる土地であれば手続きに入ります。

土地の照会は随時受付けていますので、下記様式に記入の上、農林課農政係にご提出ください。

農振確認様式(照会)(Excelファイル:10.8KB)

除外可能となる要件

 原則として農地を農地以外へ転用することはできませんが、例外として以下の要件すべてにあてはまる場合のみ除外可能となります。

 

1 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

2 地域計画の達成に支障がないと認められること。 ※

3 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

4 担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。

5 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

6 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること。

 

※「地域計画の達成に支障がないと認められること。」については、町地域計画策定後から適用します。

手続きに必要な書類

 「農振除外・編入・用途変更の手続きに必要な書類」の記事をご参照ください。

書類受付期間

農振除外等の申出受付は年2回締切となっています。

 

前期:4月30日 午後5時15分まで

後期:10月31日 午後5時15分まで

 

※いずれも土日祝日の閉庁日を除きます。締切日が閉庁日の場合は前開庁日までに提出してください。

※事前相談は随時受付けます。正確な地番のわかる書類を持参ください。

※提出する前に、申出者(所有者)が控えをとっておくことをお勧めします。

※書類の補正や追加資料等を求める場合がありますので、提出はお早めにお願いします。

手続き期間

除外許可までは、書類受付を締め切ってからおおむね4~6ヶ月程度の期間を要します。変更に対して追加資料や異議申し立てがあった場合、さらに期間を要する場合があります。

また申出を受け付けても、関係機関との協議の結果、除外できない場合もあります。

罰則

 許可を受けずに転用した者には罰則が設けられており、農業振興地域内の場合は農振法と農地法の両方の罰則を受けることになります。

 以下に該当する者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。(農振法第26条)

  • 申請をせず無許可で開発行為を行なった者
  • 許可条件に反した開発行為を行なった者
  • 上記に該当したため県知事から中止・復旧命令を受けたが、これに従わない者

 加えて農地法では違反転用をした者に対して、3年以下の懲役又は300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられます。

農振編入について

農用地区域に含まれる農地の利点

 農用地区域内にある農地は、補助事業の対象になったり、譲渡・取得の際に税制上の優遇措置を受けられたりなど、さまざまな利点があります。
 現在農用地区域の外にある農地を農用地区域に含めたい場合、編入の手続きが必要です。

編入可能となる要件

 以下の要件のいずれかに該当する場合、編入可能となります。

  • ア)集団的に存在する農用地で、10ヘクタール以上である。
  • イ)土地改良事業を実施する区域の中にある農地。
  • ウ)2ヘクタール以上の農業用施設用地または農用地に隣接した農業用施設用地。
  • エ)そのほか地域の農業振興のため、農業上の土地の利用を確保することが必要であると認められる土地。

手続きについて

 手続きの流れや、必要とする期間は除外の場合とほぼ同じです。

用途変更について

 田として利用していた土地に農機具用の倉庫を建てたい、または採草放牧地だった土地を畑にしたいなど、農業のために利用することには変わりないが、その用途を変更したい場合、用途変更の手続きが必要です。

手続きについて

 手続きの流れは除外・編入の場合とほぼ同じですが、変更内容や面積等により期間を短縮できる場合がありますので、詳しくは農林課農政係へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4826
農林課 農政係へのお問い合わせ
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