伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

更新日:2023年06月30日

森林の立木を伐採するときには届出が必要です

森林の立木を伐採する場合、森林法により事前に伐採及び伐採後の造林計画について届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採後に伐採に係る森林の状況の報告を、造林後には伐採後の造林に係る森林の状況の報告が義務づけられています。

  • 届出の対象者
     森林所有者や立木を買い受けた方が対象となり、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は共同(連名)で提出する必要があります。
  • 提出期間(時期)
    1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を行う90日前から30日前まで
    2. 伐採後の森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
    3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
  • 提出先
    伐採・造林する森林が所在する市町村の長

令和5年度から添付書類等の変更がございます。

令和5年4月1日より伐採及び伐採後の造林の届出における添付書類が統一され、必要書類の添付が義務付けられています。

1ヘクタールを超える(太陽光発電施設を目的とする場合0.5ヘクタール)森林を森林以外の用途転用する伐採の場合、林地開発行為に当たりますので林地開発許可が必要となります。

伐採及び伐採後の造林の届出への添付書類

  • 森林の位置及び伐採区域がわかる図面
    国土地理院地図や地域森林計画図、航空図などに届出森林の位置及び伐採区域を図示したもの
  •  届出者の本人確認書類
     個人:氏名・住所が確認できる書類
            (運転免許証、住民票、個人番号カードなどの写し)
     法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
  •  他の行政庁の許認可の関係書類(該当する場合のみ)
     届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合にその申請状況
     がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
  •  届出者が伐採後の造林をする権限を有することがわかる書類
     土地の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、土地の売買契約書など
  •  伐採する権限を有することが確認できる書類
    (届出者が伐採業者など土地所有者でない場合)
     立木の売買契約書、贈与契約書、伐採の同意書・承諾書など
  •  隣接森林所有者との境界確認状況がわかる書類
     境界確認時の状況を記載した書類、現地立会写真など
  •  主伐の場合には、伐採及び集積に係るチェックリスト及び搬出計画図
    (上記位置図示したものに搬出計画を記載しても良い)

このほか必要となる書類の添付を求める場合がございます。
届出前に下記担当課へお問い合わせください。

確認通知書又は適合通知書について

確認通知書又は適合通知書が必要な場合は、交付申請書を提出ください。

様式

関連する質問

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この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4827
農林課 林務係へのお問い合わせ
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