秋田県の最低賃金が改定されます

更新日:2023年09月15日

秋田県最低賃金が改定されます。

令和5年10月1日から、44円引き上げられ時間額「897円」となります。

※最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用されます。
※最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金法違反となります。

※賃金は、 精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。

※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。

詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。

秋田労働局のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場2階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4830
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