秋田県の特定最低賃金が改定されます。

更新日:2023年12月27日

すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、令和5年10月1日から「時間額897円」に改定されています。

また、特定の産業に適用される4つの「秋田県特定最低賃金」も次のとおり改定されます。

効力発生日:令和5年12月24日

秋田県の特定最低賃金の詳細
特定最低賃金の件名 最低賃金額

非鉄金属製錬・精製業

(非鉄金属合金製造業を含む)

時間額 961円

電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業

(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く)

時間額 930円
自動車・同附属品製造業 時間額 961円
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 時間額 938円

(注意)なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事している労働者については秋田県最低賃金が適用されます。

詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。

秋田労働局のホームページ

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