【新補助金】まち活支援事業補助金のお知らせ!!

更新日:2026年06月26日

まち活支援事業補助金の募集チラシ

  町では、町民が自主的かつ主体的に行う町の活性化や賑わいの創出、関係人口の創出を目的とする活動であって、公益性があり不特定多数の方が交流できるイベントに対して補助金を交付します。

補助対象団体

次のすべての要件を満たす団体

  • 代表者が町民であること。ただし、三種町の公職に就く者を除く。
  • 構成員のうち、町民及び町内に勤務する者が5人以上いること。
  • 事業の企画立案から実績報告まで、責任を持って履行できると認められる団体であること。
  • 各種法令に違反していないこと。
  • 各種法令の規制対象となっていない場合でも、社会問題を起こしていないこと。
  • その他不適当と認められる団体でないこと。

補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、補助対象団体が主催する町の活力増進事業に係るものとする。

活力増進事業とは

団体の年間活動ではなく、町民が自主的かつ主体的に行う町の活性化や賑わいの創出、関係人口の創出に資する事業であって、公益性があり不特定多数の人の利益に寄与することを目的とし、営利を目的としない事業をいう。

加算事業

次に掲げるいずれかの事業を加えて実施する場合は、補助金を加算(以下「加算事業」と言う。)するものとする。

  • 多文化共生の促進を図る事業
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る事業

補助対象外となる事業

次に該当する団体は補助対象になりません。

  • 国県及び町等から他の助成金を受けている事業
  • 政治又は宗教活動を目的とする事業
  • 特定の企業・団体及び個人の利益を追求する事業

補助対象期間

交付決定日~令和9年2月28日
(注意)交付決定前、期間後の支出については、補助対象外となります。

補助対象経費

  1. 報償費(イベント開催における謝礼金等)
  2. 旅費(イベント開催における講師旅費等)
  3. 需用費(消耗品費及び印刷製本費)
  4. 役務費(通信運搬費、保険料等)
  5. 使用料及び賃借料
  6. 原材料費
  7. 備品購入費(事業実施に必要と認められるもので、初年度のみ5万円以内とし、2年目以降は対象としない。)
  8. その他事業推進に必要な経費として町長が認めるもの

補助対象外経費

  1. 団体の活動維持に係る経費
  2. 団体構成員に対する謝礼又は報酬及びそれに類似する経費
  3. 補助団体間での経費
  4. 明らかに業務内容と領収した業者の業種が違う経費
  5. 領収書等により補助事業者が支払ったことが明確に確認できない経費
  6. その他事業の実施に直接関係のない経費、又は町長が社会通念上適切でないと認めた経費

補助金額

上限額

25万円

補助率

交付1回目…10分の9
交付2回目…10分の8
交付3回目…10分の7
交付4回目以降…10分の6

加算額

加算事業を含み活力増進事業を実施する場合は、5万円を加算する。

申請方法

令和8年7月1日(水曜日)午前9時から申請の受付を始めます。
次の方法により申請してください。

2.企画政策課企画係へ持参

交付要綱

提出書類

補助金に関するQ&Aと様式記載例

補助金に関するQ&Aと様式の記載例を公開しています。よく読んで申請するようにお願いします。

その他

  • この事業は予算の範囲内で実施するものであり、申請の先着順とし予算がなくなり次第終了となります。
  • 実績報告書において、事業内容を審査して補助金額を確定します。事業内容・会計処理等が不適切な場合は、補助金を返還してもらう場合があります。
  • 令和7年度まで若者活動支援補助金及び関係人口創出補助金、出会い創出事業補助金の交付を受けていた団体については。令和8年度からは交付2回目の団体として取り扱うこととする。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
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