三種町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業

更新日:2026年04月01日

 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴の方に対し、補聴器の購入費用の一部を助成します。

ご注意ください

  • 申請前に購入された補聴器については、助成の対象となりません。
  • 各種要件がありますので、まずは三種町役場福祉課にお問い合わせください。

対象者

 助成の対象は、次に掲げる全てに該当する方です。

  • 三種町に住所を有する18歳以上の方
  • 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上又はこれに相当すると医師が認めた方
  • 医師に補聴器の装用が特に必要と判断された方
  • 町税の滞納がない方
  • 過去5年以内に本事業の助成を受けてない方

対象補聴器

 管理医療機器として認定された補聴器

助成額

 上限5万円

(注意)補聴器本体のほか付属品の購入費用も含みます。ただし、修理、部品の交換及び付属品単体の購入に掛かる費用は含みません。

申請の流れ

1.申請書類の準備

 次の申請書類を、三種町役場福祉課又は町のホームページ等で受け取ります。

  • 三種町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)
  • 医学的判定意見書(様式第2号)

2.医療機関受診

 医療機関(耳鼻咽喉科等)を受診し、補聴器の装用が必要と認められた場合は「医学的判定意見書」の作成を医師に依頼します。

(注意)受診や意見書作成に掛かる費用は自己負担となります。

(注意)意見書の作成は、身体障害者福祉法の規定により都道府県知事が定める医師に限られます。事前に医療機関にご確認ください。

3.補聴器の見積書の準備

 認定補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店に、購入する補聴器の見積書の作成を依頼します。

4.申請手続き

 次の書類をそろえて、三種町役場福祉課に提出してください。

  • 三種町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)
  • 医学的判定意見書(様式第2号)
  • 補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

5.交付決定

 審査後、町から次の書類が届きます。

  • 三種町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)
  • 三種町軽度・中等度難聴者補聴器購入費支給券(様式第4号) 

(注意)審査の結果、申請を却下することを決定した場合は、却下通知書が届きます。 

6.補聴器の購入

 見積書を作成した販売店に「支給券」を提出し、補聴器を購入してください。

(注意)助成金との差額を支払い、助成金の請求及び受領について、三種町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成請求書兼委任状(様式第6号)により販売店に委任してください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
福祉課 地域福祉係へのお問い合わせ