三種町指定給水装置工事事業者指定申請(新規・更新)について

更新日:2023年03月31日

 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(「給水装置工事」という。)は、水道法第16条の2第1項の指定を受けた者でなければ行うことができません。

 指定給水装置工事事業者として指定(更新)を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載し、上下水道課に提出してください。

  1.  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
  2.  三種町水道事業給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに三種町指定給水装置工事事業者に関する規程第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
  3.  給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
  4.  事業の範囲

 また、申請書には、次に掲げる書類を添付してください。

  1.  三種町指定給水装置工事事業者に関する規程第5条第3号のアからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号)
  2.  法人にあっては登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し及び身分証明書

(注意)別途、三種町水道事業給水条例第30条により、指定給水装置工事事業者指定(更新)手数料が1件につき10,000円がかかります。

更新制導入について

 令和元年10月1日より水道法改正に伴い、更新制(5年)が導入となりました。
 指定給水装置工事事業者においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
(令和元年9月30日までに指定を受けた事業者には、初回更新時に限り通知いたします。)

指定を受けた日別初回更新までの指定の有効期間一覧
  三種町より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
1. 平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日までの1年間
2. 平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間
3. 平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間
4. 平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間
5. 平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間

指定申請(更新)各様式

変更等があった場合の各様式(指定給水装置工事事業者証と一緒に提出してください。)

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2303
秋田県山本郡三種町森岳字町尻35(山本地域拠点センター内)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-83-2113
上下水道課 水道係へのお問い合わせ
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