水道使用の手続きについて

更新日:2023年03月31日

引っ越ししてきたとき,新築・改築したとき

 水道のご使用にあたっては、水道の供給について定めた「定型約款」にあらかじめご了承をいただいたうえで、お申込みをいただく必要があります。

 令和2年4月1日施行の民法改正において、「定型約款」に関する規定が新設され、水道使用の契約(給水契約)に関してもその適用を受けます。

 定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、三種町水道事業では、「三種町水道事業給水条例」を定型約款としています。

 提出する書類は給水契約申込書兼温泉及び下水道使用開始届になります。

引っ越しするとき,休止・再開するとき

 引っ越しするとき、水道を休止するとき、休止していた水道を再開するときなどには事前に届出が必要です。特に転出や長期不在で休止のお届けがない場合、水道を使用していなくても基本料金が発生しますので、必ずお届をお願いします。

 提出する書類は上・下水道、温泉使用休止等届になります。

代理人・管理人選定届

 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、町内に居住する代理人を選定する必要があります。

 提出する書類は代理人選定(変更)届になります。

 また、一つの給水装置を複数世帯で使用している場合は、管理人を選定する必要があります。

 提出する書類は管理人選定(変更)届になります。

給水装置所有者変更届

 売買や相続等により(給水装置を含む)土地建物等の所有者が変わったときは、届け出が必要です。

 提出する書類は給水装置所有者変更届になります。

使用者氏名等変更届

 水道を使用している方が、変わったときは、届け出が必要です。

 提出する書類は使用者氏名等変更届になります。

関係様式

  1. 給水契約申込書兼温泉及び下水道使用開始届
  2. 代理人選定(変更)届
  3. 管理人選定(変更)届
  4. 給水装置所有者変更届
  5. 上・下水道、温泉使用休止等届
  6. 使用者氏名等変更届
  7. 消火栓使用届

口座引落しについて

 次の金融機関から口座引落しすることができます。
 申込書は三種町窓口及び三種町内の金融機関にございます。

金融機関

  • 秋田銀行
  • 北都銀行
  • 羽後信用金庫
  • JA秋田やまもと
  • ゆうちょ銀行及び郵便局

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2303
秋田県山本郡三種町森岳字町尻35(山本地域拠点センター内)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-83-2113
上下水道課 水道係へのお問い合わせ
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