政治活動用事務所の立札及び看板の証票
公職にある者、公職の候補者になろうとする者及びそれらの者の後援団体が、候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められており、政治活動のために使用する事務所に立札・看板を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
なお、この証票には有効期限があります。期限終了後も引き続き使用する場合は改めて申請が必要ですので、ご注意ください。
証票交付の対象となる選挙
三種町選挙管理委員会では、次に掲げる選挙における公職の候補者及び後援団体に係る証票の交付を行っています。
- 三種町長選挙
- 三種町議会議員選挙
立札及び看板の類の総数の制限
- 公職の候補者等1人につき4枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて4枚
掲示できる枚数
1つの事務所に掲示できる立札及び看板の類は2枚までです。
掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
事務所から離れた場所、事務所の存在しない空地や駐車場等に掲示することはできませんので、注意してください。
掲示できる立札及び看板の類の規格
縦150センチメートル以内 横40センチメートル以内
申請方法等
証票交付申請書その他必要書類を三種町選挙管理委員会まで提出してください。
後援団体の場合は、政治団体の届出が必要です。詳しくは秋田県選挙管理委員会にお問合せください。
申請者区分 | 必要書類 | 様式 |
---|---|---|
候補者等 | 証票交付申請書(候補者等) | 証票交付申請書(候補者等)様式(Wordファイル:13.9KB) |
後援団体 | 証票交付申請書(後援団体) | 証票交付申請書(後援団体)様式(Wordファイル:13.9KB) |
後援団体 | 同意書 | 同意書様式(Wordファイル:28KB) |
後援団体 | 政治団体設立届の写し及び規約等の写し (新規申請の場合は添付すること。) |
なし |
後援団体 | 届出事項の異動届の写し及び変更後の規約の写し (継続申請の場合で、前回申請から届出事項の異動や規約の改正があった場合は添付すること。) |
なし |
「公職の候補者等の氏名」は通称ではなく「戸籍名」とすること。
「事務所の所在地」には、様方まで記載するなど、事務所の場所が特定できるよう具体的に記入すること。
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-74-6422
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
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更新日:2023年03月31日