郵便による不在者投票(投票用紙等請求書)

更新日:2023年03月31日

郵便により不在者投票ができる方

  1. 身体障害者手帳を持つ方のうち
    • 両下肢、体幹、移動機能に障がいを持つ方で1級または2級の方
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸に障がいを持つ方で1級または3級の方
    • 免疫、肝臓の障がいを持つ方で1級から3級までの方
  2. 戦傷病者手帳を持ち、上記1.と同程度の障がいを持つ方
  3. 介護保険法による要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方

 上記1.から3.のいずれかに該当する方で、郵便により不在者投票をしようとする方は、投票日の4日前までに「郵便による不在者投票(投票用紙等請求書)」に「郵便等投票証明書」を提示(同封)して、選挙管理委員会へ提出してください。

 郵便等投票証明書は、別途申請が必要になりますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-74-6422
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