特例郵便等投票請求書
特例郵便等の投票請求
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、次の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができます。
投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日当日までの期間にかかると見込まれる方が対象となります。
特例郵便等投票をしようとする方は、投票日の4日前までに「特例郵便等投票請求書」を郵送または代理の方により選挙管理委員会に提出してください。
なお、濃厚接触者の方は、特別郵便等投票の対象ではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-74-6422
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
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更新日:2023年03月31日