令和7年度固定資産税(償却資産)の申告について
地方税法第383条により、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産の所有状況について、1月31日までに所在地の市町村長へ申告することとされております。
申告が必要な方は、期限までに必要書類のご提出をお願いします。
町では、地方税ポータルシステム eLTAX による電子申告を推奨しております。
詳しくは「eLTAX 償却資産」と検索!
申告手続について
提出書類
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
- 償却資産種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)
(補足)申告書の様式は、任意のもの又は下記リンクからダウンロードしてご使用ください。
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (Excelファイル: 37.2KB)
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (PDFファイル: 264.3KB)
提出期限
令和7年1月31日 金曜日
提出先
紙の申告書の場合
- 郵便番号 018-2401
- 宛て所 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
- 宛て先 三種町役場税務課 固定資産税担当
電子申告の場合
地方税ポータルサイト eLTAX をご利用ください。
申告に関する補足事項
- 廃業、解散等された場合は、その旨を申告してください。
- 紙の申告書を郵送されるかたで、申告書控えの返送を希望される場合は、返信用封筒(切手が貼られたもの)を同封してください。
- 昨年度の申告内容を確認したい場合や、その他連絡事項がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
償却資産にかかる課税標準の特例について
地方税法第349条の3、同法附則第15条等の規定に該当する償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。該当する償却資産を所有する方は、「特例適用申請書」を作成し、対象要件を確認できる資料とともにご提出ください。
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書 (Excelファイル: 59.5KB)
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書 (PDFファイル: 116.8KB)
特例適用申請書の提出方法
特例適用申請書については、次のいずれかの方法により提出してください。
- オンライン申請ポータルから提出する(下記リンク参照)
- 三種町役場税務課まで郵送又は窓口へ持参する
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
税務課 賦課係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
税務課 賦課係へのお問い合わせ
更新日:2024年11月29日