第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査について

更新日:2026年01月21日

投票日は令和8年2月8日(日曜日)です
これからの国政を託す大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。

投票所入場券

投票所入場券の配達が遅れます。
1月28日の期日前投票に間に合わず、2月3日(火曜日)頃までに有権者1人につきハガキ1枚が配達される予定です。入場券の投票所と投票時間を確認し、投票の際に持参してください。
入場券が届くまで、あるいは失くしてしまった場合でも、投票所で選挙人名簿に登録されていることを確認できれば投票できますので投票所の職員に申し出てください。本人であることを確認できる運転免許証、マイナンバーカード等があるとスムーズに投票できます。

投票の仕方

(注意)最高裁判所裁判官国民審査の投票は、2月1日(日曜日)からとなりますのでご注意ください。すべての投票が可能となるのは2月1日からとなります。

  1.  小選挙区選出議員選挙の投票用紙(あさぎ色)を受け取り、候補者名を記入して小選挙区投票箱へ投票します。
  2.  続いて、比例代表選出議員選挙の投票用紙(ピンク色)と最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙(うぐいす色)を受け取り、比例代表選出議員選挙には政党名を記入。最高裁判所裁判官国民審査は、やめさせたい裁判官がいれば×(バツ)印を記入し、いなければ何も書かないでそれぞれの投票箱へ投票します。

投票日当日の投票時間

投票日当日の投票時間
投票所名 投票時間
上岩川投票区 午前7時~午後6時まで
閉鎖時間を2時間繰り上げます。

その他の投票区
鯉川、鹿渡南、鹿渡北、新屋敷、

大町、林崎、下岩川、金岡、北金岡、

鵜川、大曲、浜口、芦崎の各投票区

午前7時~午後7時まで
閉鎖時間を1時間繰り上げます。

開票

開票日

2月8日(日曜日)午後8時30分~即日開票

会場

三種町八竜体育館

共通投票所

投票日当日に指定された投票所のほかに、誰でも投票ができる「共通投票所」を設置します。お買い物やお出かけの途中など、立ち寄りやすい投票所を選んで投票できます。

共通投票所
共通投票所 開設時間
  • 琴丘地域拠点センター
  • 山本地域拠点センター
  • 鵜川地区館
午前7時 ~ 午後7時

三種町で投票できる人

三種町で投票できるのは、日本国籍を有する人で、次の要件を満たし、本町の選挙人名簿に登録されている人です。

  1. 平成20年2月9日以前生まれ(投票日当日18歳以上の方)
  2. 令和7年10月26日以前に住民登録し、引き続き3カ月以上三種町の住民基本台帳に登録されている方

期日前投票

八竜農村環境改善センター、琴丘地域拠点センター、山本地域拠点センターの3か所に期日前投票所を開設します。ご自分の投票区に関係なく、どの期日前投票所でも投票できますので、ご利用ください。

投票可能な選挙について

投票可能な選挙
  1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7

小選挙区

比例代表

国民審査

(注意)1月31日までに小選挙区選挙及び比例代表選挙の投票をした方も、2月1日以降最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができます。

期日と投票所

期日前投票

期間/期日前投票所名 1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
  • 八竜農村環境改善センター
  • 琴丘地域拠点センター
  • 山本地域拠点センター

 

投票時間 午前8時30分~午後8時

 

お願い

事前に入場券裏面の「宣誓書」に必要事項をご記入の上、お越しください。

期日前投票期間中に18歳となる人については、誕生日の前日以降でなければ、期日前投票はできません。それ以前に投票する場合は、不在者投票をご利用ください。

移動期日前投票所

2月7日(土曜日)次の会場に「移動期日前投票所」を設置いたします。

選挙当日と同じく投票することができ、投票区に関係なく誰でも利用できますので、お近くの方は投票所入場券を持参のうえ、ご利用ください。

移動期日前投票
移動期日前投票所 開設時間

勝平地区集会所

達子集落生活改善センター

釜谷公民館

午前9時30分 ~ 午前11時30分

山本ふるさと文化館

大口公民館

午後0時30分 ~ 午後2時30分

豊岡公民館

川尻自治会館

午後3時30分 ~ 午後5時30分

ふれあいバス・巡回バスの無料化

期日前投票期間中の平日(1月28日~2月6日)は、期日前投票所を利用する際のふれあいバス、巡回バスを乗車無料とします。投票とあわせてお買い物やお出かけなどにご利用ください。

ご利用の際は、バス乗車時に運転手に投票所入場券をお見せください。

不在者投票

(注意)最高裁判所裁判官国民審査に関する不在者投票用紙等は、2月1日から順次郵送いたします。
衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)の不在者投票用紙等と、別途郵送する場合がありますのでご留意ください。

滞在地における不在者投票

 長期出張などで他の市町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書(PDFファイル:158.8KB)」を三種町選挙管理委員会から取り寄せ、必ず本人が記入し、三種町選挙管理委員会へ直接または郵便で提出してください。(ファックスやメールなど原本以外によるものは不可)
    不在者投票宣誓書兼請求書(記載例)(PDFファイル:186.9KB)
    マイナンバーカードをお持ちの方は、総務省のマイナポータル「ぴったりサービス」を利用して投票用紙の請求をオンラインで行うことができます。詳しくはこちらをクリックしてください。※1月26日(月曜日)午前8時30分から受付開始されます。
  2. 三種町選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙などが郵送されます。郵送された投票用紙などは、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。自宅で投票用紙に記入したり不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますのでご注意ください。
  3. 滞在先の選挙管理委員会から投票済の投票用紙が三種町選挙管理委員会へ郵送されます。

指定施設での不在者投票

 不在者投票のできる施設として秋田県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入院・入所している場合は、施設への申し出により指定場所で不在者投票ができます。

お体に障がいがある方は郵便による不在者投票ができます。

郵便により不在者投票ができる方

  1. 身体障害者手帳を持つ方のうち
    • 両下肢、体幹、移動機能に障がいがある方で1級または2級の方
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸に障がいがある方で1級または3級の方
    • 免疫、肝臓の障がいがある方で1級から3級までの方
  2. 戦傷病者手帳を持ち、1と同程度の障がいがある方
  3. 介護保険法による要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方

 上記1から3に該当する方で、郵便により不在者投票をしようとする方は、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を提示し、投票用紙の請求を行ってください。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。

ポスター掲示場について

冬期間の選挙執行にあたり、積雪状況や通行の安全を考慮し、ポスター掲示場の設置個所数を一部削減します。
配置場所については、こちらをご確認ください。

秋田県 特設ウェブサイト

秋田県公式ウェブサイト「美の国秋田ネット」内において、期間限定で令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙に関する情報が特設されておりますので、下記URLよりご覧ください。
令和8年2月8日執行第51回衆議院議員総選挙 特設ウェブサイト

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-74-6422
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
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