第27回参議院議員通常選挙について
第27回参議院議員通常選挙 投票日は7月20日(日曜日)です
これからの国政を託す大切な選挙です。棄権せずに投票しましょう。
投票の仕方
- 秋田県選出議員選挙の投票用紙(クリーム色)を受け取り、候補者一人の氏名を記入して投票箱へ投票します。
- 続いて、比例代表選出議員選挙の投票用紙(白色)を受け取り、参議院名簿登載者一人の氏名又は政党名を記入して投票箱へ投票します。
投票日当日の投票時間
投票所名 | 投票時間 |
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上岩川投票区 | 午前7時~午後6時まで 閉鎖時間を2時間繰り上げます。 |
その他の投票区 大町、林崎、下岩川、金岡、北金岡、 鵜川、大曲、浜口、、芦崎の各投票区 |
午前7時~午後7時まで 閉鎖時間を1時間繰り上げます。 |
開票
7月20日(日曜日)午後8時~即日開票
三種町八竜体育館
共通投票所
投票日当日に指定された投票所のほかに、誰でも投票ができる「共通投票所」を設置します。お買い物やお出かけの途中など、立ち寄りやすい投票所を選んで投票できます。
共通投票所名 | 開設時間 |
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午前7時 ~ 午後7時 |
投票所入場券
投票所入場券は、世帯ごとに投票所入場券を封筒に入れて発送します。有権者1人につき、はがき1枚となります。入場券を確認し、投票の際に持参してください。入場券が届かない、あるいは失くしてしまった場合でも、投票所で選挙人名簿に登録されていることを確認できれば投票できます。本人であることを確認できる運転免許証、マイナンバーカードなどを持参し、投票所の職員に申し出てください。
三種町で投票できる人
三種町で投票できるのは、日本国籍を有する人で、次の要件を満たし、三種町の選挙人名簿に登録されている人です。
- 平成19年7月21日以前生まれ(投票日当日18歳以上の方)
- 令和7年4月2日以前から引き続いて3箇月以上三種町の住民基本台帳に登録されている方のほか、三種町から転出した年齢18歳以上のうち、転出前において三種町の住民票が作成された日から引き続いて3箇月以上三種町の住民基本台帳に登載されていた方であって、三種町に住所を有しなくなった日後4箇月を経過していない方
期日前投票
八竜農村環境改善センター、琴丘地域拠点センター、山本地域拠点センターの3か所に期日前投票所を開設します。ご自分の投票区に関係なく、どの期日前投票所でも投票できますので、ご利用ください。
期間/期日前投票所名 | 7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日) |
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投票時間 午前8時30分 ~ 午後8時 |
事前に入場券裏面の「宣誓書」に必要事項をご記入の上、お越しください。
(注意)期日前投票期間中に18歳となる人については、誕生日の前日以降でなければ、期日前投票はできません。それ以前に投票する場合は、不在者投票をご利用ください。
移動期日前投票
7月19日(土曜日)次の会場に「移動期日前投票所」を設置いたします。
選挙当日と同じく投票することができ、投票区に関係なく誰でも利用できますので、お近くの方は投票所入場券を持参のうえ、ご利用ください。
移動期日前投票所 | 開設時間 |
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午前9時30分 ~ 午前11時30分 |
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午後0時30分 ~ 午後2時30分 |
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午後3時30分 ~ 午後5時30分 |
ふれあいバス・巡回バスの無料化について
期日前投票期間中の平日は、期日前投票所を利用する際のふれあいバス、巡回バスを乗車無料とします。投票とあわせてお買い物やお出かけなどにご利用ください。
ご利用の際は、バス乗車時に運転手に投票所入場券をお見せください。
不在者投票
滞在地における不在者投票
長期出張などで他の市町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
- 「不在者投票宣誓書兼請求書(PDFファイル:158.8KB)」を三種町選挙管理委員会から取り寄せ、必ず本人が記入し、三種町選挙管理委員会へ直接または郵便で提出してください。(ファックスやメールなど原本以外によるものは不可)
※不在者投票宣誓書兼請求書(記載例)(PDFファイル:186.9KB)
マイナンバーカードをお持ちの方は、総務省のマイナポータル「ぴったりサービス」を利用して投票用紙の請求をオンラインで行うことができます。詳しくはこちらをクリックしてください。 - 三種町選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙などが郵送されます。郵送された投票用紙などは、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。自宅で投票用紙に記入したり不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますのでご注意ください。
- 滞在先の選挙管理委員会から投票済の投票用紙が三種町選挙管理委員会へ郵送されます。
指定施設での不在者投票
不在者投票のできる施設として秋田県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入院・入所している場合は、施設への申し出により指定場所で不在者投票ができます。
郵便により不在者投票ができる方
- 身体障害者手帳をお持ちの方のうち
- 両下肢、体幹、移動機能に障がいのある方で1級または2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸に障がいがある方で1級または3級の方
- 免疫、肝臓の障がいがある方で1級から3級までの方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、1と同程度の障がいがある方
- 介護保険法による要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方
上記1から3に該当する方で、郵便により不在者投票をしようとする方は、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を提示し、投票用紙の請求を行ってください。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
関連する質問
関連する質問はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-74-6422
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更新日:2025年07月03日