選挙人名簿の閲覧
閲覧について
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるようその抄本を閲覧できるように定められています。選挙人名簿の抄本は、次のような事由の場合に閲覧することができます。
注意
- 登録の確認
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合 - 政治活動
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合 - 政治・選挙に関する調査研究
統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実現するために閲覧する場合
閲覧できる場所と時間
- 場所
三種町鵜川字岩谷子8 三種町選挙管理委員会事務局(総務課内) - 時間
午前8時30分から午後5時15分まで
選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
必要書類
閲覧には、目的に応じ、次の書類が必要になります。閲覧を希望する期日までに、三種町選挙管理委員会に提出してください。
なお、閲覧場所の調整等の都合がありますので、事前に三種町選挙管理委員会までお問合せ願います。
閲覧の目的 | 閲覧に必要な書類 |
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1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(Wordファイル:19.5KB) |
2.公職の候補者等、政党その他の団体が政治活動・選挙運動を行う場合 公職の候補者等 |
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2.公職の候補者等、政党その他の団体が政治活動・選挙運動を行う場合 政党その他の政治団体 |
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3.公益性の高い調査研究のうち、政治・選挙に関するものを実施する場合 (調査研究…統計調査、世論調査、学術研究など) |
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- 当日閲覧時には、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)を提示していただきます。
- 申出者が法人や団体の場合、閲覧事項の取扱者の範囲を予め指定していただきます。(部署名、あるいは個人名の列記。個人情報保護及び閲覧事項の漏えい防止のため)
閲覧時の注意事項
- 職員の指示に従い、閲覧を行ってください。
- 名簿を汚損等することのないよう、丁重に取り扱ってください。
- 名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
- PC等を持ち込み、閲覧事項を転記することは可能です(必要に応じて、転記した内容を確認させていただきます。)。
閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、次の通り公表します。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況
選挙人名簿の閲覧状況の公表R3(PDFファイル:46.3KB)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況
選挙人名簿の閲覧状況の公表R4(PDFファイル:46.7KB)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間における選挙人名簿の抄本の閲覧状況
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-74-6422
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
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更新日:2025年02月03日