住民監査請求による監査

更新日:2023年03月31日

住民監査請求による監査とは

 住民の請求があるときに、町の執行機関または職員の違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実を監査します。
【 関係法令:地方自治法第242条 】

監査の内容等

監査の内容等の詳細
公表日 件名 監査結果
平成25年4月4日 公共下水道受益者分担金等の徴収を怠る行為

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場2階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4831
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