離婚届
届出人
夫もしくは妻(届書には成人の証人2名の署名が必要です)
(注意)使者による届出も可能です。
持参するもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 届出人の印鑑(押印は任意)
令和6年3月1日から、戸籍法の改正に伴い、全ての戸籍届出時の戸籍証明等の添付が不要となりました。
住所異動
同時に転入される方は、前住所地から転出証明書をもらってきてください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの転出届(引越し手続き)も可能です。転入届については、オンラインではできませんので三種町の窓口(新しい住所地の窓口)でのお手続きが必要です。
マイナンバーカードに関する手続きについて
マイナンバーカードをお持ちの方で、離婚により氏の変更があった場合、カードの券面記載事項の書き換えが必要です。閉庁日に届出の方は、当日のお手続きはできませんので、後日、住民票のある市町村の窓口へマイナンバーカードをご持参ください。詳しくは、町民生活課町民係はお問い合わせください。
土曜日、日曜日、祝日の届出について
事前にお電話にてご連絡願います。
その他
離婚後も婚姻当時の氏を名乗り続けたい方は、別途届出(戸籍法77条の2の届出)が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
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更新日:2024年11月01日