三種町空家等解体費補助金について
三種町空家等解体費補助金
自然災害などによる空家の倒壊を防ぎ、地域の安全・安心の確保及び生活環境の向上を図るため、老朽化して危険な不良住宅を解体撤去する方に、その費用の一部を補助します。
補助対象となる空家等
次のいずれにも該当する空家等が対象となります。
1 三種町内に所在し、居住していた空家等で個人が所有すること(店舗兼住居以外の店舗及び工場を除き、同一敷地内で同時に解体撤去する倉庫又は車庫等を含む。)
2 空家実態調査の危険度判定が「2」以上であること。
3 三種町空家等の適正管理に関する条例施行規則第7条に基づいた助言又は指導を受けていること。
4 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていない空家。
※倉庫又は車庫等のみの解体撤去工事は補助の対象となりません。
補助の交付対象者
空家等の所有者、占有者、相続人、財産管理人その他の当該空家等を管理すべき者又は空き家等を管理すべき者から委任を受けた自治会。
補助の対象要件
1 対象の空家のすべてを除却すること。
2 所有権以外の権利を設定している場合、当該権利者から解体撤去について同意を得られていること。
3 所有者が複数人いる場合は、共有者全員から解体撤去について同意を得られていること。
4 他の制度等による補助金の交付を受けていないこと。
5 申請者が徴税等を滞納していないこと。
6 補助金の交付決定前に工事の契約・着手をしていないこと。
7 当該補助金で解体撤去した空家等と同一敷地内において行う工事でないこと。
8 建設業許可または解体工事業登録を受けている者に請け負わせる解体工事であること。
補助の額
補助対象経費の2分の1に相当する額で、限度額50万円
※空家等を管理すべきものからの委託を受けて、自治会が措置を講じる場合は限度額を70万円として全額を助成します。
実態調査
空家等の危険度を判定するための調査を実施します。危険度判定が「2」以上で補助の対象となります。
申請方法
実態調査の危険度判定が「2」以上で、補助金の交付を受けようとする方は、空家等解体費補助金交付申請書に添付書類を添えて、町民生活課へ提出してください。
関係様式等
・三種町危険な空家等解体費補助金交付事業手引き (PDFファイル: 345.5KB)
・三種町危険な空家等解体費補助金記載例 (PDFファイル: 153.5KB)
・様式第1号 三種町危険な空家等解体費補助金交付申請書 (RTFファイル: 72.6KB)
・様式第2号 紛争等に関する誓約書 (RTFファイル: 28.7KB)
・様式第4号 三種町危険な空家等解体費補助金変更(中止)申請書 (RTFファイル: 65.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4823
町民生活課 消防防災係へのお問い合わせ
更新日:2023年06月20日