児童手当

更新日:2025年04月01日

支給対象

高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 父または母のうち、生計を維持する程度の高い方(共働きの場合は、恒常的に所得の高い方)
  • 父母以外で、高校生年代までの児童を養育している方

児童手当制度では以下のルールを適用します

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

(注意)詳しくはご相談ください。

支給額(月額)

支給額(月額)の詳細

対象となる児童

児童手当月額

第1子・第2子

(3歳未満)

 15,000円

第1子・第2子

(3歳以上から18歳年度末まで)

 10,000円

第3子以降

(0歳~18歳年度末まで)

 30,000円

  • (注意)「第〇子」の考え方は、大学生年代まで(22歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童の中で数えます。ただし、大学生年代の子を数える場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。大学生年代の子が生計的に独立し、受給者に経済的負担がないときは、その児童は除いて数えます。

支給時期

6月、8月、10月、12月、2月、4月の10日(10日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直前の平日)に、それぞれの前2か月分を支給します。
(例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。

手続きについて

申請や各種届出は、事由が発生した日の翌日から15日以内に行ってください。
児童手当は原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、月末に事由が発生した場合、その翌日から15日以内の申請であれば、事由発生の翌月分からの支給になります。手続きはお早めにお願いします。

新規申請となるとき

  • 新たに児童が生まれた方
  • 三種町に転入し、高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童がいる方
  • 公務員でなくなった方
  • 新たに児童を養育することになったなど新たに支給要件に該当することになった方等

手続きに必要なもの

  1. 児童手当認定請求書
  2. 申請者本人名義の振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し
    銀行名・支店名・口座番号・名義が分かる部分
  3. 申請者本人の健康保険証の写し
  4. 申請者および配偶者の個人番号確認書類
    マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等
  5. 申請者と児童が別居している場合
  • 別居監護申立書
  • 児童の個人番号確認書類
  1. 高校生年代までの子を養育しており、子に大学生年代の兄弟姉妹がいる方で第3子以降に該当している場合
  • 監護相当・生計費負担についての確認書

上記以外にも、別途提出を求める書類が発生する場合があります。

増額の申請となるとき

 児童手当の受給者となっている方で、出生等により、養育する児童が増えたとき

手続きに必要なもの

  1. 児童手当額改定認定請求書
  2. 申請者本人の健康保険証の写し
  3. 申請者と児童が別居している場合
  • 別居監護申立書
  • 児童の個人番号確認書類
  1. 高校生年代までの子を養育しており、子に大学生年代の兄弟姉妹がいる方で第3子以降に該当している場合
  • 監護相当・生計費負担についての確認書

届出内容が変わったとき

認定(請求)後、届出内容が変わった場合は、各種届出が必要となります。

各種届出の詳細
手続きが必要なとき 届出の種類
  • 他の市町村に転出(海外転出を含む)するとき
  • 受給者が公務員になったとき
受給事由消滅届
  • 児童を養育しなくなったなど、児童に対する監護の状況に変化があったとき
  • 児童を養育しなくなった
  • 未成年後見人でなくなった
  • 父母指定者でなくなった
  • 児童が施設に入所した、死亡した 等
  • 受給事由消滅届
    (注意)支給対象児童が0人になったとき
  • 額改定(減額)届
    (注意)支給対象児童が1人以上残っている場合
  • 受給者、配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻等)
  • 一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚等)
氏名・住所等変更届
児童と別居したとき(単身赴任・児童の修学等) 別居監護申立書
手当を受け取る金融機関を変更するとき
(受給者本人名義に限ります)
口座変更届

(注意)詳しくはお問い合わせください。

毎年6月の現況届について

現況届は、毎年6月1日の現況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

(注意)令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、以下の場合は引き続き提出が必要です。提出が必要な方には、現況届の案内を送付します。

提出が必要な場合

  •  配偶者からの暴力等による避難のため、住民票と居住地が異なる場合
  •  支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
  •  離婚協議中で配偶者と別居している場合
  •  法人である未成年後見人、施設等受給者(里親含む)の場合
  •  その他、町から提出の案内があった場合

公務員の方について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。 

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

(注意) 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4836
福祉課 こども福祉係へのお問い合わせ
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