国民健康保険の届出
- 国民健康保険の届出は14日以内にお願いします。国民健康保険の加入・脱退手続き等は自動的には行われません。
- 国民健康保険の手続きには、本人確認書類と異動する方のマイナンバーのわかるものが必要です。
国保に加入するとき
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こんなとき | 届出に必要なもの |
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1 | 他の市町村から転入してきたとき (職場の健康保険に加入していないとき) |
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2 | 他の健康保険の資格を喪失したとき |
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3 | 他の健康保険の扶養からはずれたとき |
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4 | 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
5 | 子どもが生まれたとき | 出産育児一時金の申請手続については「国民健康保険の給付/出産育児一時金」のページをご覧ください。 |
国保を脱退するとき
こんなとき | 届出に必要なもの | |
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1 | 他の市町村に転出するとき |
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2 | 他の健康保険に加入したとき |
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3 | 生活保護を受けることになったとき |
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4 | 亡くなった方がいるとき |
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その他
こんなとき | 届出に必要なもの | |
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1 | 住所・世帯主・氏名などが変わったとき |
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2 | 資格確認書等をなくしたり、汚損、破損したとき |
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3 | 修学のため、他の市町村に居住するとき |
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代理人による国民健康保険の届出には委任状が必要です
国民健康保険の届出は、世帯主が世帯を代表して行うことになっています。代理人(別世帯の方)が届出をする場合は、手続きに必要な書類に加えて委任状が必要です。同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。
補足
- 届出が遅れると、さかのぼって課税されたり、他の健康保険に加入していながら国保の資格を使って受診した場合は医療費を返していただくことがあります。
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健康保険の資格喪失を証明する書類は、今まで加入していた職場や保険者から交付してもらってください。 掲載している健康保険資格等取得(喪失)連絡票の様式は例となります。独自の様式がある場合はそちらをお使いいただくことができます。
健康保険資格等取得(喪失)連絡票 (PDFファイル: 114.9KB)
手続きの場所
- 健康推進課医療年金係(本庁)
- 琴丘支所地域生活係
- 山本支所地域生活係
郵送による手続き
国民健康保険の加入・脱退の手続きを郵送で行うときは、国民健康保険異動届に必要事項を記入の上、本人確認書類と届出に必要な書類を添付して、下記の宛先にお送りください。
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8 健康推進課医療年金係 宛
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
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更新日:2025年03月27日