産前産後期間に係る保険料の免除について

更新日:2023年03月31日

産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者の方は出産された際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

対象となる方

 「国民年金第1号被保険者」の方

免除時期

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
 なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
 (注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
 (死産、流産、早産された方を含みます。)

届出期間

 出産予定日の6か月前から提出可能ですので、速やかに提出してください。

届出書類

 (注意)1と2の書類を提出してください。
 2については出産前後で届出書類が変わりますのでご注意ください。

  1. 免除申請書(日本年金機構のホームページから印刷していただくか、役場の窓口に備え付けてあります)
  2. 出産前に届出をする場合:母子健康手帳など出産予定日のわかるもの
     出産後に届出をする場合:出産日は市町村で確認できるため原則不要。

届出先

  •  三種町役場健康推進課(3番窓口)
  •  山本支所地域生活係
  •  琴丘支所地域生活係

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
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