高額な診療を受ける皆さまへ(後期高齢者医療)
高額な診療を受ける皆さまへ
マイナ保険証利用または「限度額適用区分が記載された資格確認書」を提示することにより、医療費自己負担額を限度額までに留めることができます。
医療費負担額の限度額適用
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付を受け引き続き該当になる方は、資格確認書に限度額適用区分が記載されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」対象
1割負担の非課税世帯(区分1、区分2)
「限度額適用認定証」対象
3割負担の課税所得145万円以上690万円未満(現役1、現役2)
なお、1割負担の課税世帯(一般1)、2割負担(一般2)、3割負担の課税所得690万円以上(現役3)の方は、医療費負担額が限度額までになっていますので、申請は不要です。
食事負担額の減額
マイナ保険証利用または「適用区分が記載された資格確認書」を提示することにより、食事負担額が減額になります。
所得区分(適用区分) | 1食あたりの食事代 |
---|---|
現役並み所得者・一般 | 510円 |
低所得2(区分2) 90日までの入院 |
240円 |
低所得2(区分2) |
190円 |
低所得1(区分1) | 110円 |
90日以上の入院をした場合
90日を超える入院(区分2の減額認定を受けている期間)の適用を受ける場合は、申請が必要になりますので、領収書原本を健康推進課または支所へお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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更新日:2025年06月09日