不妊治療費・不育症治療費の助成について

更新日:2023年06月16日

三種町では、不妊治療・不育症治療に係る費用について、自己負担額の一部を助成します。

一般不妊治療・不育症治療費助成事業

対象となる治療

 不妊検査、特定不妊治療を除く不妊治療・人工授精、不育症治療

対象となる方

 次の事項のいずれにも該当するご夫婦

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む(以下、「夫婦」という))で、医師により不妊治療又は不育症治療が必要であると認められた方
  2. 申請の時点において、夫婦として町内に住所を有していること(ただし、単身赴任等により夫婦で住所が異なる場合は、どちらかが町内に住所を有していること)
  3. ご夫婦の双方が町税を滞納していないこと

 (注意)年齢制限はありません。

助成の内容

 一般不妊治療又は不育症治療に要した自己負担額のうち、1年度あたり20万円を限度に、継続する3年間助成します。

申請手続き

1.書類の提出先

 三種町子育て世代包括支援センター

2.必要な書類等

  1. 三種町一般不妊治療・不育症治療費助成金申請書(印鑑必要)
  2. 三種町一般不妊治療医療機関受診証明書又は三種町不育症治療医療機関受診証明書
  3. 医療機関の発行した領収書(写し)
  4. ご夫婦の戸籍謄本
  5. ご夫婦の納税証明書
  6. ご夫婦の健康保険証(写し)

(注意)1. 2.はダウンロードしてご使用ください。

3.申請期間

 1年度毎に当該年度の末日(3月31日)まで

三種町特定不妊治療費助成事業

 県で行っている「秋田県特定不妊治療費助成事業」の限度額を超えた自己負担分について20万円を限度に助成します。

対象となる方

 次の事項のいずれにも該当するご夫婦

  1. 秋田県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること
  2. 申請の時点において、夫婦として町内に住所を有していること(ただし、単身赴任等により夫婦で住所が異なる場合は、どちらかが町内に住所を有していること)

助成の内容

 一組のご夫婦に対し、1回の治療あたり、「秋田県特定不妊治療費助成事業」の限度額を超えた自己負担分について、20万円を限度に9回まで助成します。

申請手続き

1.書類の提出先

 三種町子育て世代包括支援センター

2.必要な書類等

  1. 三種町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(印鑑必要)
    (注意) ダウンロードしてご使用ください。
  2. 秋田県不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
  3. 秋田県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  4. 秋田県不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書の写し(必要に応じて)
  5. ご夫婦の戸籍謄本

 (注意)院外処方等がある場合は、医療機関や薬局等の発行した領収書(写し)もご持参ください。

3.申請期間

 治療を終了した日の属する年度の末日(3月31日)まで
 (注意)県の承認決定通知書が交付されてから申請してください。

秋田県特定不妊治療費助成事業について

 詳細については秋田県のホームページをご参照ください。

不妊でお悩みの方へ

『秋田県不妊とこころの相談センター』にご相談ください。
 専門の医師や助産師、臨床心理士が相談に応じています。
 面接、電話による相談ができます。一人で悩まず、相談してみませんか?

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この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2304
秋田県山本郡三種町豊岡金田字森沢1-2(子育て交流施設「みっしゅ」内)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-74-7758
健康推進課 子育て世代包括支援センターへのお問い合わせ

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