三種町過疎地域持続的発展計画を変更しました
令和3年4月1日に、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
過疎地域の持続的発展については、引き続き過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、秋田県との協議、町議会の議決を経て、「三種町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
- 計画名:三種町過疎地域持続的発展計画
- 計画期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間)
- 策定日:令和3年9月17日(議決日)
令和7年3月変更分
事業計画の事業追加等に伴い、令和7年3月に計画の軽微な変更を行いました。
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年03月14日