三種町過疎地域持続的発展計画を変更しました

更新日:2024年03月19日

 令和3年4月1日に、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
 過疎地域の持続的発展については、引き続き過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、秋田県との協議、町議会の議決を経て、「三種町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

  • 計画名:三種町過疎地域持続的発展計画
  • 計画期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間)
  • 策定日:令和3年9月17日(議決日)

令和6年4月変更分

事業計画の事業追加に伴い、令和6年4月に計画の軽微な変更を行いました。

 

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