三種町過疎地域持続的発展計画を変更しました!
令和3年4月1日に、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
現行の「三種町過疎地域持続的発展計画」の期間は令和7年度で満了しますが、過疎地域の持続的発展については、引き続き過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があります。
このことから、秋田県との協議、町議会の議決を経て、計画の期間を「令和8年度から令和12年度まで」に変更するとともに、所要の改正を行いました。
- 計画名:三種町過疎地域持続的発展計画
- 計画期間:令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)
- 策定日:令和8年3月13日(議決日)
〇 三種町過疎地域持続的発展計画(令和8年3月策定)(PDFファイル:10.5MB)
〇 変更箇所対照表(令和8年3月策定)(PDFファイル:2MB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
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更新日:2026年03月23日