若者活動支援事業補助金について

更新日:2024年04月01日

  町では、将来を担う若者によるまちづくりを推進するため、若者が自主的かつ主体的に行う、町の発展と活性化に資する活動・事業に対して補助金を交付します。

補助対象団体

次のすべての要件を満たす団体

  • 代表者が50歳以下であること。
  • 町民及び町内に勤務する者が5名以上構成員となっていること。
  • 構成員のうち3分の2以上が50歳未満であること。
  • 事業の企画・立案から実績報告まで、責任を持って履行できると認められる団体であること。

補助対象事業

補助金の交付対象とする事業は、補助対象団体が実施する活動で、次に掲げる要件を全て満たす事業とします。 

  • 補助対象団体が自主的かつ主体的に独自の発想を活かした取組
  • 若者の参画によるまちづくり及び交流の場を広げる活動
  • 若者の参加機会の充実及び参加意識の高揚を図るもの

ただし次に該当する団体は補助対象になりません。

  • 国県及び町等から他の助成金を受けている事業
  • 政治又は宗教活動を目的とする事業
  • 特定の企業・団体及び個人の利益を追求する事業

補助対象期間

交付決定日~令和7年2月28日

※期間外の支出については、補助対象外となります。

補助対象経費

  1. 報償費(イベント開催における謝礼金等)
  2. 旅費(イベント開催における講師等旅費)
  3. 需用費(消耗品・印刷製本費等)
  4. 役務費(通信運搬費・保険料等)
  5. 使用料及び賃借料
  6. 原材料費
  7. 備品購入費
     ※業務実施に必要と認められるもので、補助対象経費の2分の1以内とします。購入した備品は備品台帳等で管理すること
  8. その他事業推進に必要な経費

補助対象外経費

  • 団体運営のための事務費などの経費
  • 団体の事務所などを維持する経費
  • 団体メンバーに対する食糧費、交通費、宿泊費 等
  • 懇親会等に係る経費 等

補助金の交付額

 補助対象経費の10分の9以内で、50万円を上限とします。ただし、算出した額に千円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てます。

申請方法

 以下の提出書類を記入の上、令和6年4月12日(金曜日)までに企画政策課企画係へ提出してください。

提出書類

その他

  • この事業は予算の範囲内で実施するものであり、申請した金額が全額補助されるとは限りません。
  • 実績報告書において、事業内容を審査して補助金額を確定します。事業内容・会計処理等が不適切な場合は、補助金を返還してもらう場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
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