国税に係る租税特別措置の改正について
三種町八竜地区において設備投資を行った場合には、租税特別措置が活用できます。
三種町は、国から半島の振興を促進するための産業振興を推進する地区の指定を受けています。
これにより、三種町八竜地区では、個人又は法人が、機械・装置、建物・その附属施設及び構築物の取得した場合に、5年間の割増償却が活用できます。
平成26年3月1日以降に設備投資したものが対象となりますので、租税特別措置(割増償却)の活用を希望される場合は、申告前に手続きをお願いします。
対象地域
三種町八竜地区
対象業種
- 製造業
- 旅館業(旅館業法に規定するホテル、旅館営業及び簡易宿泊所営業)
- 農林水産物等販売業(地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地区以外へ販売することを目的とする事業)
- 情報サービス業等(有線放送業、インターネット附随サービス業等を含む)
取得価額要件等
(平成26年3月1日以降に取得したものが対象です。)
業種/資本金規模 |
製造業 旅館業 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 500万円以上の取得等 | 500万円以上の取得等 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 1,000万円以上の取得等 | 500万円以上の取得等 |
5,000万円超~ | 2,000万円以上の新増設による取得等 | 500万円以上の新増設による取得等 |
(注意)取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物等は増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む。
割増償却の償却限度額
取得した減価償却資産 | 償却限度額 |
---|---|
機械・装置 | 普通償却限度額の32/100 |
建物・附属設備、構築物 | 普通償却限度額の48/100 |
割増償却期間
5年間
制度活用に必要な手続き
租税特別措置(割増償却)を活用するためには、税務申告時に、申告書類にあわせて、三種町が発行する証明書(事業者が行う設備投資が、三種町の「男鹿半島の振興を促進するための産業の振興に関する計画」に適合することの証明)を提出することが必要です。
活用を希望される場合は、事前に三種町に確認申請を行って下さい。(遅くとも税務申告1ヵ月前までにお願いします。)
制度を活用する効果
租税特別措置(割増償却)を利用すると、通常の減価償却額より多い額を原価償却費として計上することができます。これにより、投資の回収速度が速まり、投資の初期段階における事業者の皆様の資金繰りの改善効果があります。
制度の詳細については、下記の国土交通省ホームページもご参照下さい。
半島、離島及び奄美群島における工業用機械等の特別償却制度の見直しについて(平成25年度税制改正大綱関係)
お問い合わせ先
三種町企画政策課 0185-85-4817
参考資料
男鹿半島の振興を促進するための三種町における産業の振興に関する計画 (PDFファイル: 161.1KB)
申請書
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Wordファイル: 36.0KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書【記載例】 (PDFファイル: 74.5KB)
(注意)申請にあたっては、次の書類を準備して下さい。
- 資本金等を確認できる書類(登記事項証明書等)
- 取得価額が証明できる書類(領収書等)
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
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更新日:2023年03月31日