森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2023年03月31日

森林の土地を取得したときは届出が必要です

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方には市町村長への事後届出が義務付けられました。

  • 届出対象者
     個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出をしている方は対象外です。
  • 届出期間
     土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届け出てしてください。
  • 届出事項
     届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

お問い合わせ

農林課林務係 電話番号0185-85-4827

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秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
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閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4827
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