三種町外国人材受入支援事業のお知らせ

更新日:2026年07月01日

三種町では、町内の人材不足対策として、特定の在留資格を持つ外国人材を新たに受入れる事業者等に対して、雇用時の初期費用(紹介料や渡航費など)の一部を支援する補助金制度を開始します。 (令和8年7月1日施行)

👥 対象となる方(補助対象者)

次のすべての要件を満たす町内事業者等(法人または個人事業主)が対象です。

  • 三種町内に本社、支店、または営業所の住所を有していること
  • 対象となる外国人材を6ヶ月以上継続して雇用しており、申請日時点でも雇用していること
  • 外国人材の雇用に要した経費の支払いをすべて終えていること
  • 町税を滞納していないこと

👤 対象となる外国人材

次のすべてに該当する外国人材です。

  1. 在留資格が「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」であること
  2. 新たに町内事業者に雇用されるために日本に入国した者であること
  3. 三種町内に住所(住民票)を有していること

⚠️ ご注意ください すでに日本国内で働いており、転籍(転職)によって新たに雇用された方は対象外となります。

💰 補助金額と対象経費

補助金額

  • 外国人材1人につき 上限 20万円
  • 1事業者につき 最大 3人まで(最大計60万円) ⚠️対象経費が20万円に満たない場合は、その実費額(1,000円未満切り捨て)となります。

補助対象となる経費(初期費用)

  • 新規雇用のための人材紹介料
  • 日本へ来るための渡航費
  • 在留資格取得手続きに要した手数料等
  • その他、雇用に係る初期費用として認めるもの

💡 複数人を同時に申請する場合の特例 2人以上の外国人材を同時に申請する場合、かかった費用の総額を人数で割って「1人当たりの経費」として均等に計算することができます。 ⚠️国や県、他の団体から別の補助金を受ける場合は、その金額を差し引いた額が対象経費となります。

📅 手続きの流れと申請期限

手続きは【雇用開始時】【6ヶ月継続雇用後】2段階に分かれています。どちらも期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。

ステップ1:外国人材を雇用したとき(雇用開始届出)

外国人材を雇用した日から3ヶ月以内に、以下の書類を提出してください。

  • 📄 三種町外国人材受入支援補助金雇用開始届出書(様式第1号)
  • 📄 外国人材の在留カードの写し(有効期間内のもの)
  • 📄 雇用契約を証明する書類の写し(雇用契約書など)

ステップ2:6ヶ月間継続して雇用したとき(交付申請)

雇用した日から6ヶ月が経過した日以降、3ヶ月以内に以下の書類を提出してください。

  • 📄 三種町外国人材受入支援補助金交付申請書(様式第2号)
  • 📄 補助対象経費及び補助対象外国人材一覧(様式第3号)
  • 📄 補助対象経費の支払を証明する書類(領収書や振込証明書の写しなど)
  • 📄 町税の納税証明書

申請関係様式等

 (注意)ダウンロードしてご使用ください。 ⚠️押印は不要です。

問い合わせ窓口

  • 三種町商工観光交流課商工係 電話番号85-4830

補助金申請窓口

 三種町商工観光交流課商工係

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この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場2階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4830
商工観光交流課 商工係へのお問い合わせ
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