秋田県の最低賃金が改定されます
令和8年3月31日から、80円引き上げられ 時間額「1,031円」となります。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金法違反となります。
賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業
9月5日から、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に費用の一部を助成する「業務改善助成金」が拡充されました。
拡充のポイントは、1.対象事業場の拡大 2.賃金引き上げ後の申請が可能となったことです。
詳しくは業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または秋田労働局雇用環境・均等室(018-862-6684)までご照会ください。
【秋田県】賃上げ緊急支援金
県では、中小企業等の負担の激変を緩和するため、支援金を交付します。
申請の受付開始は、令和8年1月から6月までを予定しています。
詳しくは秋田県産業労働部雇用労働政策課(018-860-2334)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場2階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4830
商工観光交流課 商工係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場2階)
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更新日:2025年11月20日