契印(発出文書と起案用紙等との割印)の原則廃止について

更新日:2024年04月01日

三種町では、これまで一部の公文書において、発出文書と起案用紙等との間に契印(割印)を行う運用を行ってきましたが、電子決裁の普及や行政手続きのオンライン化の進展を踏まえ、次のとおり契印の取扱いを見直します。

対象となる契印

ここでいう契印とは、発出される公文書の上部に「契」の字をかたどった割印を指します。

見直しの内容

令和7年8月1日以降に作成・発出される公文書については、法令等で押印が義務付けられている場合を除き、この契印を原則として廃止とします。また、押印がなくとも、公文書の効力は変わりませんので、ご安心ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4815
総務課 行政係へのお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?