契印(発出文書と起案用紙等との割印)の原則廃止について
三種町では、これまで一部の公文書において、発出文書と起案用紙等との間に契印(割印)を行う運用を行ってきましたが、電子決裁の普及や行政手続きのオンライン化の進展を踏まえ、次のとおり契印の取扱いを見直します。
対象となる契印
ここでいう契印とは、発出される公文書の上部に「契」の字をかたどった割印を指します。
見直しの内容
令和7年8月1日以降に作成・発出される公文書については、法令等で押印が義務付けられている場合を除き、この契印を原則として廃止とします。また、押印がなくとも、公文書の効力は変わりませんので、ご安心ください。
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更新日:2024年04月01日