個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度の目的
町政を運営していく上で、町は多くの個人情報を収集し、これを利用しています。
個人情報を利用することは、住民サービスの向上に必要不可欠と言えますが、個人情報の利用によって、個人の権利利益を不当に侵害するおそれが生じてしまうこともまた事実です。
三種町では、個人情報の保護に関する法律(以下「法律」といいます。)に基づき、皆様の個人情報を適切に取り扱い、権利利益の侵害を防止することを目的として、個人情報保護制度を運用しています。
制度の内容
町の実施機関が個人情報を取り扱うにあたって、主に次のことが法律で定められています。
- 個人情報ファイル簿の作成及び公表(法律第75条)
- 個人情報の保有の制限等(法律第61条)
- 利用及び提供の制限(法律第69条)
- 個人情報の開示、訂正、利用停止等の請求(詳細は個人情報に関する請求を御覧ください。)
実施機関
- 町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価委員会
個人情報に関する請求
自己に関する個人情報については、実施機関に対して、開示、訂正、利用停止等の請求を行うことができます。(法律第4節)
(1) 請求できる者
どなたでも請求できます。
原則本人のみですが、未成年若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。
(2) 請求方法
1.来庁の場合
次の様式に必要事項を記入の上、個人情報相談窓口(総務課)まで提出してください。
保有個人情報開示請求書 (Wordファイル: 19.2KB)
保有個人情報訂正請求書 (Wordファイル: 19.3KB)
保有個人情報利用停止請求書 (Wordファイル: 19.3KB)
保有個人情報利用停止請求書 (PDFファイル: 46.8KB)
請求書は、窓口に備え付けております。
請求書提出の際に、請求者が御本人であることを確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を提示していただく必要があります。
また、代理人が行う場合は、当該個人情報に係る当人を確認できる書類の他に、代理人であることを証明できる書類も併せて必要になりますので、御注意ください。
2.郵送の場合
上記の様式に必要事項を記入の上、下記の必要書類を添えて個人情報相談窓口(総務課)まで郵送しください。
本人の場合
・請求者が御本人であること確認できる書類のコピー
・本人の住民票の写しの原本(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。)
代理人の場合
・代理人が御本人であることを確認できる書類のコピー
・代理人であることが証明できる書類
・代理人自身の住民票の写しの原本(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。)
3.オンラインの場合
電子申請(LoGoフォーム)による請求が可能です。
※申請にはスマートフォンアプリ「xID」を利用した電子署名が必要です。
※代理人の方はご利用できません。
(3) 請求後の流れ
開示請求の場合は、請求のあった日から15日以内(最大45日まで延長する場合があります。)に、開示、一部開示又は非開示決定を行い、通知します。
開示又は一部開示決定の場合は、決定通知書に記載の日時、場所において個人情報の開示を行います。閲覧のみでなく、文書等の写しの交付を希望される場合は、費用が発生しますので、御注意ください。 (例)白黒1枚あたり10円
訂正、利用停止等の請求の場合は、請求のあった日から30日以内に、その諾否を決定し、通知します。請求内容を認め、訂正等を決定した場合は、速やかに当該個人情報の訂正等を行います。
(4) 決定に不服がある場合
決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて、実施機関に対して審査請求を行うことができます。審査請求が可能な期間は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内となっています。
審査請求については、有識者等で構成する三種町情報公開・個人情報保護審査会で審理を行います。実施機関は、同審査会から出される答申を尊重して、裁決を行います。
死者に関する情報の開示請求
前述の開示請求は、自己の個人情報について請求権を保障するものです。したがって、死者に関する情報は、開示請求権を行使できる者が存在しないこととなり、原則として開示請求の対象とはなりません。
しかしながら、開示を求める死者に関する情報及び当該死者と開示請求者との間に一定の関係があり、死者に関する情報が、開示請求者自身の個人情報でもあると考えられる場合においては、開示請求者自身の個人情報として、死者に関する情報の開示請求を行うことができます。
(1) 対象となる死者に関する情報
- ア 開示請求者自身の個人情報であると考えられる情報
- 開示請求者が死者である被相続人から相続した財産に関する情報
- 開示請求者が死者である被相続人から相続した損害賠償請求権等に関する情報
- 相続以外の原因により開示請求者が取得した権利義務に関する情報
- イ 社会通念上開示請求者自身の個人情報と見なせるほど開示請求者と密接な関係がある情報
死亡した時点において未成年であった自分の子に関する情報
(2) 請求方法
死者情報開示請求に関する資格確認書及び必要書類を、保有個人情報の開示請求書と併せて提出してください。
死者情報開示請求に関する資格確認書 (Wordファイル: 15.8KB)
死者情報開示請求に関する資格確認書 (PDFファイル: 46.4KB)
開示を求める情報の区分 | 必要書類 |
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相続した財産に関する情報 |
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相続した損害賠償請求権等に関する情報 |
|
相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報 | 当該権利義務に関する書類 示談書、和解書、判決書、遺言書など |
死亡時に未成年であった子に関する情報 | 親権者であることを確認できる書類 戸籍謄本など |
(注意)町の帳簿で確認できる書類については、提出を省略することができます。その場合は、資格確認書の「4 調査への同意」に署名してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4815
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更新日:2025年01月17日