障害者任免状況の公表
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定により、地方公共団体の任命権者は、説明責任を果たす観点から、障害者の任免状況通報のすべての事項に係る内容を自ら公表しなければならないとされています。
しかし、三種町では、障害者の種類・程度の区分ごとの人数が少なく、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあることから、すべての事項の公表は行わず、実雇用率のみ公表することとします。
実雇用率 | |
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三種町(町長部局) | 2.54% |
三種町教育委員会 | 2.17% |
(公表日 令和6年8月20日)
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更新日:2024年08月20日