住宅用地に対する固定資産税の特例について

更新日:2023年03月31日

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地(居住用家屋が存在する土地)は、その用途から、税負担を軽減する措置が取られています。住宅用地の適用上限は家屋の床面積の10倍です。住宅用地はその面積と住居戸数に応じて小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、それぞれ特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

住宅用地となる敷地が200平方メートル以下の場合はその全部が、200平方メートル超の場合は住居1戸あたり200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地となります。課税標準額は、価格の6分の1です。

一般住宅用地

住宅用地のうち、小規模住宅用地以外の部分が一般住宅用地となります。課税標準額は、価格の3分の1です。

適用例

敷地面積1,000平方メートル、住宅1戸、床面積90平方メートルの場合
住宅用地の内訳
小規模住宅用地 200平方メートル
一般住宅用地 700平方メートル
非住宅用地 100平方メートル

(補足)住宅用地(小規模住宅用地と一般住宅用地の合計)の適用は、床面積90平方メートルの10倍である900平方メートルまでとなります。

土地の価格が3,000,000円(1平方メートルあたりの単価3,000円)の場合の課税標準額

  • 小規模住宅用地
    200平方メートル × 単価3,000円 × 特例率1/6 = 100,000円
  • 一般住宅用地
    700平方メートル × 単価3,000円 × 特例率1/3 = 700,000円
  • 非住宅用地
    100平方メートル × 単価3,000円 × 商業地等の特例率0.7 = 210,000円

課税標準額 = 100,000円 + 700,000円 + 210,000円 = 1,010,000円

敷地面積1,000平方メートル、アパート(6室)、床面積150平方メートルの場合
住宅用地の内訳
小規模住宅用地 1,000平方メートル
一般住宅用地 0平方メートル
非住宅用地 0平方メートル

(補足)アパートの場合、独立している区画数を住居戸数とするため、小規模住宅用地の上限は200平方メートルに6戸分を乗じた1,200平方メートルとなります。

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