半島地域における設備投資に関する税制優遇措置
三種町では、半島振興法に基づき「三種町産業振興促進計画」を策定し、国から認定を受けています。半島振興法による指定地域(八竜地域)において設備投資などを行った場合には、国税・地方税の優遇措置を受けることができます。
- 【対象地域】 三種町八竜地域
- 【対象業種】 製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等
- 【対象設備】 機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等
制度パンフレット(国土交通省) (PDFファイル: 2.4MB)
三種町産業振興促進計画 (PDFファイル: 777.9KB)
国税(所得税・法人税)の割増償却

税務申告を行う際に、当該設備投資が、「三種用産業振興促進計画」に適合している旨の確認書(三種町が発行)を提出する必要があります。確認書の申請については、三種町企画政策課までお問い合わせください。
(注意)導入設備が多い場合に使用
申請に必要な書類
- 資本金の額を確認できる書類(登記事項証明書、直近の決算書等)
- 設備等の取得価格が確認できる書類(契約書、領収書等)
- 設備投資した場所の地図
お問い合わせ先
三種町企画政策課企画係 電話番号0185-85-4817
町税(固定資産税)の不均一課税

お問い合わせ先
三種町税務課賦課係 電話番号0185-85-4828
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この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
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更新日:2023年03月31日